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首相と大統領

大統領は、議会の法案に反対の場合は署名しない法案拒否権がありますが、日本の首相は反対の場合はどうするのでしょうか?(何か権限があるのでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

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  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.2

大統領で、拒否権があるのは、アメリカ合衆国だときいています。その他の国もあると思いますが、日本は、天皇がいますので、首相が、国家元首でしかも、議院内閣制ですので府がつく、内閣府が、行政権を閣議で決定します。議会の反対、賛成は、国会でしょう。大統領でなくてもイスラエルのように、大統領には、あまり権限はなく、首相が国家元首で、首相府で、権限は首相です。イギリスも、議院内閣制ですが、実態は、首相で、首相府のような制度でしょう。(イギリスも、国王がいますので、日本と同じ、大統領制度はありません。)日本は自民党が戦後一党独裁で、社会主義国家の様相です。法案は、閣議できめますが、実態は、自民党の賛成がないと、効果ありません。自民党の決定で法案を決めていくことになります。過半数を持つ自民党が、権限があるので、 中国共産党,朝鮮労働党みたいですね。だから小沢氏は、先進国のような、政権交代が簡単に出来る。2大政党を構想しているのです。 アメリカの大統領は、特別な環境で、そういった、拒否権があるとおもいます。いわゆる国王をかけているようですね。実際アメリカ人は、大統領を国王並みに尊敬してます。よほどの悪い政策で失敗しなければでも国王と違って、選挙で選びますので、ほかの国とは一緒にできません。

r1ikimar0n
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 他国のことも教えてくださいましてありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • moritan2
  • ベストアンサー率25% (168/670)
回答No.4

国会の決議が気に食わないなら、解散、総選挙というのがあります。郵政民営化法案が否決された時に小泉首相がやりました。

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.3

 憲法に以下の条項があるので、拒否権を日本の首相が保持していないと考えるのが適当ではないでしょうか?  第59条1項   法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。  因みに例外となるのは  第95条   一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

r1ikimar0n
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 この条文を見ると、そのようですね;;;

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1

> 日本の首相は反対の場合はどうするのでしょうか? 何も出来ません。議会で決まってしまえばそれに従う以外、道はありません。精々、総辞職で首相を降りることくらいでしょう。 もっとも、日本の内閣総理大臣は、衆議院での最大政党の党首(乃至は代表)が慣習的に勤めますので、基本的にはそのようなことが起こりません(党として反対であれば衆議院で可決されないため)。例外的なのは90年代のミニ政党連合による政権であった、細川、羽田両内閣位です。

r1ikimar0n
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 勉強になりました。

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