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第1種特別加入について
第1種特別加入について質問があります 元請と下請け両方あるのですが、元請だけでなく下請け中の事故も 補償があるのでしょうか? それとも、下請け中の事故は、従業員だけでなく 特別加入者についても元請の保険で補償されるのでしょうか?
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第一種特別加入者=事業主 元請→下請け=請負契約 ∴元請の労災保険は使えず自己の特別加入の労災のみ適応される。 下請け等の第2種特別加入者も労働者として元請下請け者に雇用されていない限り第1種特別加入者と同じ扱い。 労災の原則 労働者のみ補償 事業主、一人親方等は他者からの雇用による労働中の労働災害以外は自己の加入する特別加入の労災保険適応。未加入の場合他者からの雇用による労働中の労働災害は補償されない。
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