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搭乗者傷害保険と健康保険と相手方の任意保険

交通事故で両親が入院しました。 父の加入している任意保険会社は「健康保険で支払ってください」と言っていますが、健康保険を使ったとしても搭乗者傷害保険は下りるのですよね? また、搭乗者傷害保険の保険金を受け取った場合、それが健康保険と合わせてプラマイ0になるとしたら、相手方の任意保険会社からの損失補填は無くなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.1

搭乗者傷害と健康保険は直接関係ありません。 健康保険を使ったら搭乗者傷害が出なくなるということはないので安心 してください。 保険会社が健康保険を使わせたがるのは、健康保険だと治療費が安くな るからです。 治療費が安くなって被害者が損をすることはありませんので、健康保険 を使ってあげてください。 また、仮に搭乗者傷害保険100万円を受け取ったら、加害者から取れる 賠償金額から100万円を差し引かれる・・・ということはありまん。 このことについては最高裁判例があります(最判平成7年1月30日 判例 時報1524号48頁)。 ただし、加害者が保険料を払っている搭乗者傷害保険によって保険金を 貰った場合、そのことが「加害者の誠意のあらわれ」と認定され、慰謝 料額が多少減額になる可能性はあります。 いずれにしても、搭乗者傷害保険金を貰って被害者が損をする・・・と いうことはありませんので、安心して貰ってください。

taku2008
質問者

補足

入院費を健康保険で支払っても搭乗者傷害は支払っていただけるとのコトですね。 また、相手方の過失分の損害の賠償もできると言うことですね?

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

搭乗者傷害と人身傷害を混同されるケースも多いのですが? 搭乗者傷害ですか? 加入保険会社が健保にふれるということは人身傷害か?あなた側に過失がそれなりあるということでの善意の助言からだと思いますが? 搭乗者傷害は賠償に関わりのない傷害保険ですから、健保 賠償関係に影響されることなく定額で補償されます。

taku2008
質問者

補足

この場合、私の自動車保険会社の搭乗者保険と健康保険、相手方への賠償請求と、もう一つ、自賠責はどうなるのでしょうか?

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