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強制執行停止について
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
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>損害賠償事件の判決で仮執行が出て給与の差押えをされました。 それの執行停止をしたいのです! と云うことであれば、第三債務者が関係してくるので、その債権差押えがどこまで進んでいるかで変わってきます。 その債権差押えが確定しておれば、最早、停止はできないです。 確定していなければ、執行裁判所に停止を求めますが、本案訴訟の経緯とこれから予測によって、全額の保証が必要な場合もあります。 もともと、現在の「仮執行」に異議があるのか。(そうだとすれば確定すれば認めざるを得ことにもなります。) それとも、もともとの損害賠償請求事件に異議があるのか。 そうだとしても一審の判断を二審で覆すことは至難の業です。 それらは、停止の申立書に主張と立証が必要です。 「請求異議訴訟を提起と強制執行停止申立の違いがよくわかりません。」と云うことですが、請求異議訴訟と云うのは、「返しているにもかかわらず強制執行してきた。」と云うような場合に、その請求異議訴訟の訴状の受理証明と受領書などを証拠書類として執行停止の申立をするので、停止するには、その先の手続きがつきものです。 それをしっかりと理解したうえで停止をとってください。
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