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行方不明の相手に対する婚姻費用分担調停について

現在、病気療養中で休職している者です。(男40歳) 共働きで子供が2人居ます。 妻と些細な喧嘩をし、先月妻が子供を置いて家を出て行ってしまいました。 実家には行っていなさそうです。 会社も12月は休んでいるそうです。(暫く休暇をくれと連絡はしているらしいです) 妻の12月支給の給与やボーナスも家族の口座には入っていなく、途方に暮れてしまっています。 (通常は、会社→妻の口座→家族の口座と言う流れで振込みしています) 妻の給与は妻1人で使い込んでいる状態です。 そこで、婚姻費用分担調停を申し立てたいのですが、妻の所在が分かりません。 調停を申し立てる手続きの際、とりあえず自宅宛でよろしいのでしょうか? ※妻の居場所を知りたいと言う気持ちはありますが、それよりも目先の生活をやりくりするのが、今は精一杯の状態です。 妻は今月か来月には復職すると思うのですが、せめて必要な分だけでも給与差し押さえして欲しいと言うのが本音です。 調停不出席→審判→差し押さえと言う形にできますでしょうか? わずかな貯金を切り崩し、子供2人を食べさせている状態なので、一刻も早く元の生活に戻りたいです。

みんなの回答

noname#78390
noname#78390
回答No.1

居場所が分からないと調停は出来ないでしょう。 裁判所からの通知を受け取れないのですから、調停が始まりません。 法律外の助言です。 些細な喧嘩とありますが、奥さん側から見れば常日頃から重大な不満を持っていて爆発したのかも知れません。 元の生活に戻りたいとありますが、奥さんは離婚など考えているかも知れませんから、調停をしたりすると余計に問題が大きくなると思います。 これが男女反対ならよくある話しですよね。 夫が浮気して出て行った。生活費をもらえなくてとか、 離婚したら生活できないから離婚はしないとか、出来ないとか。 奥さんの実家に電話して様子を聞くのが一番だと思います。 居場所を知らないとか連絡取ってないとか言うでしょうが、実際は連絡は取り合っていると思いますよ。女性が手がかり無しに失踪するのは無いと思います、探してもらいたいと思っているのが普通ですから。 知らないといわれたら普段なにか不満があったのでしょうか聞いてないですかと話を持っていって向こうの主張を出来るだけ聞きだしてください。 浮気された女性でさえ自分の何が悪かったのか考えるんですから。 仕事が出来ない事自体に文句は無いと思いますよ。 がんばって生活を支えている。ねぎらいの言葉がない、夫が精神的に自立していない、肉体的、精神的に限界になったとか。 目先の生活も大変ですが(実家に泣きつくなどする)過去、現在、将来を見て考え直さないといけない時期だと思います。 先にやれる事をしてから法律を持ち出すのが一般的です。

kazu0021
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 妻には虚言癖があり、それが原因でいつも喧嘩になります。 しかも「何故そんなすぐバレるような些細な嘘をつくんだろう?」と思うような嘘です。 その細かい嘘の積み重なりが不満となっておりました。 今回もつまらない嘘をつき、それがバレ家を飛び出したという感じです。 妻の実家には連絡出来ません。(数年前に孫が可愛く一緒にいたいという一心で義理父が連れ去ろうとした過去がありますので、そのとき以来連絡を取らないようにしています) 因みに私は両親とは既に死別しており、頼る人が居ません。 頼って生きようとも思っていません。 長期的なビジョンは建てておりますが、それ以前の目先の生活に追われている感じです。 話し合いの場さえない今、とりあえず調停を不調にして、審判にて差し押さえをして貰い、相手が出てくるのを待つしかないかと思いました。 (これくらいしか、方法が思い浮かびませんでした)

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