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地上権設定地と駐車違反
元々私有地であった場所に下水管等通す為、市が地上権設定した土地があります。(今現在は道路設定です) しかし、あくまでもその土地の所有権は私個人の物となっています。 その場所に車を停めていて駐車違反キップを切られました。 違反金は払わなければならないのでしょうか? 又、違反かどうかのキーポイントとなるところを教えてください。 (自分の家の前面の土地ですから、これからもそこに車を停めなくては 生活できません、困っています)
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特定行政庁より地上権を設定されて、公共に用する道路となってるので 公道に準ずるものとして取り締まりの対象になったものと考えます。 その道路が駐車禁止でなくても、長く止めてると放置駐車禁止で違反になると思います。 地上権は非常に強力な権利です。 特定行政庁に地上権を設定されたという事は、実質的には土地を寄付したのと同じと考えた方が良いと思います。 所有権(底地)は質問者さんのものですが、その上を使用する権利は市にあります。
- outerlimit
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第一に 駐車違反の切符を切られた と言うことは 質問者が 一応は 駐車違反であると認めたことです(署名+捺印/拇印をされているでしょう) 第2に >今現在は道路設定です であれば 道路交通法が適用になります(土地所有権は関係しません) 上記 双方を納得させるだけの反論ができなければ 反則金を支払うか、事態をこじらせて、罰金にするかのどちらかです >自分の家の前面の土地ですから、これからもそこに車を停めなくては 生活できません、困っています であれば、役所に相談して 道路ではなくすることです (道路認定であれば、固定資産税は非課税もしくは極少額のはずです) その部分を除いて幅員が4m未満だと、家の建替えはできなくなる可能性があります