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バイク同士の追突事故 過失割合について

同車線を走行中に後続バイクに追突されたのですが 相手方は私が急に進路に進入してきたと主張され、困っております。 以下に状況を記載いたします。 見通しの良い片側三車線の中央車線の左よりを走行(50km/h)、 相手は中央車線の右より走行しておりました。 -------------------------------------------        ←■        ←□ -------------------------------------------- □:私。ビッグスクーター Forza ■:相手。ビッグスクーター Fusion 時刻は朝6時。夜間雨が降っており、事故時は小雨(傘が必要ない程度) この時期なので空はまだ暗かったのですが 国道で左にはコンビニ等もあり、視認性には問題ない程度の状況でした。 30m左前方に路駐のトラック(2t車程度)が右ウインカーをだし、 車線に進入しようとするのを確認した為、 私は中央車線の右寄りに移動しましたところ、後続のFusionに追突されました。 トラックは当方を認識していたため、車体を斜めにした状態で 通過待ちで止まっておりました。 車両右前方の角が中央車線に掛かるか、掛からないか程度の位置でした。 私は中央車線左よりのまま走行もできましたが トラックとの車間をとりたかったため、 中央車線内の右よりに移動をしたしだいです。 当時は他車は走っていませんでした。 ---------------------------------------------------                    ←■              ←□ ト \--------------------------------------------- ラ  \ ッ   \ ク------------------------------------------------- 真後ろから追突された為、私は転倒するしませんでした。 相手は突っ込んだ弾みで転倒し右足を打撲・擦り傷程度の負傷をしております。 私のバイクは後方のナンバープレートが内側に90度に折れ曲がったのと カウルに若干のキズ程度。 相手バイクはフロントカウルが大きく割れております。 問題はお互いの主張が食い違っている点です。 私は衝突地点より15~20mほど前から右より移動し 安定走行に入った後、追突されたと主張。 相手は併走に近い状態で 衝突地点の寸前に私が右によって進路に進入してきた為 衝突したと主張しております。 私としてはトラックが進入待ちしていた為、無意識的に右に寄った くらいですので 緩やかに右によったと思っていますし、 衝突地点からかなり前には移動を終え、すでに安定走行に 入っていたと主張しております。 だからこそ真後ろから突っ込まれ、私は前方に押し出されるだけで 転倒しませんでした。 また私がブレーキをかけていない(相手も認てる)一定速度で 右に移動していますから そこに突っ込むのはかなりのスピードが出ていたと予想しています。 (予想でいったら警察に怒られました。客観的に意見を述べただけなのですが) 仮に相手の主張の通りだとすると 右による際に車体が結構斜めになっていないとおかしいと思います。 またその様な角度から真後ろに当たるのであれば 走路に対して車体を真っ直ぐに立て直す時間も必要と思われ 相手がいう前後関係(車間距離)では 整合性がとれないと思います。 そもそも併走状態であれば速度差はないはずですから 今回のような損傷、衝撃は受けないはずで、 その点でも相手主張はおかしいと思います。 現場検証では真後ろに真っ直ぐ突っ込んだことは了解事項となりました。 しかし、私が右に移動開始した地点が 衝突間際だったか、前であったかで 折り合いがつかず、後日 警察で調書をとることとなりました。 警察の方は軽微な事故なので折り合いをつけて 片付けたいのがアリアリと感じられ不信感を持っています。 私は事実と状況証拠から、相手の主張は矛盾が多々あると 感じるのですが、現場にきた警察(じいさん)は全く取り合ってくれません。 (相手は真後ろから突っ込んだことを認めたから 私には寸前で相手進路へ入ったことを認めろという意図を感じました) 以上をふまえ、以下をお聞きしたいです。 1)相手主張を受け入れた場合の過失の割合 2)状況証拠からみて、相手の主張は矛盾があるという私の 推察についてのご意見(車体破損状況が見せられないので難しいかもしれませんが) 3)私の主張が通った場合の過失割合 長々すいません、宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

このような事故の場合は進路変更車対直進車の過失割合を使います。 基本は70:30です。 進路変更車は合図を出して進路変更をする場合でも、当然後続直進車の進路を妨害する事になります。 この形態の事故は双方の速度差があることが前提で、進路変更車の減速か後続車の方が高速であるか加速中である必要があります。 そうでなければ衝突はしません。 この過失割合は後続直進車の前方不注視の過失を加味したものです。 また、進路変更車が合図を出している事が前提です。 後続直進車はトラックがバイクをやり過ごす為、停車状態である事は容易に認識出来た筈で、 当然先行車が進路を変更する可能性も認識出来た筈です。 これは著しい過失に相当し、-10の修正要素です。 次に貴方はウインカーを出されていないようです。 これは+20の修正要素となります。 速度については15km以上の速度違反が無ければ修正はされません。 貴方が先行状態であれ、併走状態であれ、過失が多い事に違いはありません。 このような事故は進路変更車が不利になるのです。 1.相手の主張を受け入れても80:20です。(貴方が合図を出していないことが前提です。出していれば60:40です。) 2.瞬間的な併走状態であっても、速度差があれば衝突します。 まさに加速直前と言う事も考えられます。 3.80:20で同じですね。

BaZ-mAn
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よくわかりました

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その他の回答 (3)

  • n_kamyi
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回答No.3

警察の調書は事実のみ書かれ、推論は書かれません。 また、双方の意見が食い違おうと食い違ったままの調書で、事実の追求はしません。 さて、書かれている状況から事実のみを抜き出すと、ご質問者は進路を変更した、後続車はそれに追突した。 つまり、後続車の進路を妨害したというのが事実です。 目撃者でもでなければこれで片付くでしょう。 進路変更車vs後続直進車の過失割合は70:30が基本です。 そこから多少の修正がかかって落ち着くでしょう。

BaZ-mAn
質問者

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ありがとうございます。他の皆さんの意見も含め 頭が冷えました。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

私も#1様に同感です。 進路変更時になぜ後方確認しなかったのですか? 普通自分の車体分以上の移動をするとき確認しませんか? 文面から察するといきなり車線変更した様に伺えます。 誰が好き好んで前に走ってる物に突っ込みますか? 貴方が相手の立場なら「このレーンは私のものだから邪魔するな?」 の様な行為を行いますか? 仮に貴方の言い分を素直に受け止めると、相手は事前に減速または転倒してますよね? でも 追突でしょ!という事は相手はとっさの事で対応が出来なかったと解釈するのが普通でしょう! 最終的に保険会社が過失割合を決めますが、今回の貴方の大きなマイナス点は「隣接車の走路を妨害した」が響くでしょう! もう少し他の人の事を考えた運転しませんか?

BaZ-mAn
質問者

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  • ddg67
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回答No.1

相手は見ていた、あなたは見ていない。 これで事故の原因は明白ですけど。 進路の移動についての確認を怠ったわけですし 進路上を塞ぐ形のトラックがいて、後方確認ができないのであれば、停止して確認する事もできたわけですし 相手進路を妨害したというのも成立します。 誰が好き好んでバイクの後ろに突っ込みますかって。 相手の主張に矛盾は無い、と考えられる公算が大きいですから、8:2ぐらいであなたが悪いに落ち着くでしょうね。

BaZ-mAn
質問者

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