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離婚後の夫の年金分割とは?確認したいこと
- 離婚後、所定の手続きをして夫が受けていた年金は妻のものになります。夫の分ではなく、本来的には妻の受給権となります。
- もし妻が亡くなりもう受けることがなくなった場合、夫の元の受給額分は戻ってこないということです。
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(1)年金分割の要件として、妻が国民年金第3号被保険者ということがありますが、結婚して妻が扶養で第3号被保険者になってから離婚するまでの期間が10年の場合、妻が夫の年金を分割受給できる期間は10年ということでしょうか?そうではない場合、妻が第3号被保険者だった期間というのは、年金分割にどのような意味を持つのでしょうか?たとえば第3号被保険者の期間が何年以上でないと離婚しても年金分割の対象にはならない、というようなことがあるのでしょうか?結婚して1年で離婚した場合でも、その1年間、妻が夫の扶養で第3号被保険者であったなら、年金分割の受給資格があるのでしょうか? (2)年金分割は最高で2分の1ということですが、夫が国民年金の期間と厚生年金の期間がある場合、しかも国民年金の期間は免除などがあって、試算上の年金受給額が年に100万円程度にしかならない場合でも2分の1の分割になることもあるのでしょうか?もし、そうなら夫は生活保護を受けるでもしないと老後の生活ができなくなります。そういうことには配慮なく、夫の年金受給額が少なくても2分の1になることがあるのでしょうか?分割対象の年金には国民年金は含まれないそうなので、上記の例のように、夫が国民年金と厚生年金の両方の期間がある場合は、厚生年金の部分についてだけ2分の1ということなので、年金受給額が年に100万円だとしても、その2分の1の50万円が妻に分割される、というわけではないでしょうが、とにかく年金受給額の低い夫の場合には、離婚による分割は死活問題になることがあり、でも諸事情で離婚せざるを得ない場合もあるわけで、そのような場合には、夫の年金受給額の高低に関わらず、分割が最高で2分の1になり得るとしたら問題があると思うのですが、裁判所ではその点は配慮してくれるものなのでしょうか?たとえば夫の年金受給額が年に100万程度というような低額の場合は、妻に対する分割割合を3割以下にするというような、そういうことは期待できるでしょうか?以上、2点について教えて下さい。
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有難う御座いました。 分割ということの意味がこれでよくわかりました。 そういう理で、制定されている法律でしたのですね。 補足はとくにありませんので。 有難う御座いました