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離婚と年金分割

共済年金受給中です。(70歳) 最近結婚しました。 この場合、離婚したら、改正された年金法によって 私の年金を分割して妻に渡すと言うことが有るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>私の年金を分割して妻に渡すと言うことが有るのでしょうか? いえ、ご質問内容で考えると一般的にはありません。 年金分割法案の趣旨は「財産分与」にて年金を分割する場合に制度上自分の年金を妻に付け替えることが出来るというものです。 財産分与とは婚姻期間中に築いた財産のうち共同で築いた財産について離婚時にそれを分割して分けるというものです。 このときに年金というのは在職して年金に加入していたときには社会保険料という形で加入して年金受給資格を得ていたわけですけど、たとえば専業主婦であれば、その働き、保険料の支払いにも貢献しているわけなので、老後にもらう年金も分割の対象にすべきという考えに基づいています。 そのため、あくまで年金分割の対象になるのは、 1.婚姻期間中であること 2.配偶者が片方の第三号被保険者期間 だけです。つまりご質問の場合には2番に該当する期間はありませんので(すでに年金に加入して保険料を支払っている機関はないから)、この制度の年金分割対象にはなりません。 ただ今70歳ということで年金には加入していないと思いますけど、70歳前で、在職年金で加入していて、妻が60才未満で第3号被保険者として加入していた期間がある、つまり1,2番両方満たす期間があるのであればその期間については分割対象になる可能性があります。 なお、あくまで年金分割は離婚時に双方が合意して決めるものですから、仮に制度上分割対象となる期間が存在したからといって、分割しなければならないとは限りません。

akanbo
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 良く解りました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 「最近結婚した人」と「離婚したら」という質問ですよね。ということは、結婚後、夫婦としての婚姻期間内に得た夫婦共有の可処分所得から年金の掛け金を支払ってはいないのです。現在のあなたの年金は、あなたが前配偶者と婚姻していた間に(あるいは独身中に)支払っていたものであって、財産分与の対象ではなく、改正による年金分割の対象になるものではありません。

akanbo
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 良く解りました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

あなたが年金を納めていたときにあなたの配偶者だった人はあなたの社会保険の扶養にしていましたか。 それとも、奥さんは奥さんでどこかに勤めていましたか。

akanbo
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました NO2.NO3の方のご回答で私の心配は無用なもので 有ることが解りました。

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