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社長って何ですか?

この前、グッドウィルの会長が代表権を返上とか新聞に書いてました。でも、社長はそのままいるようで、私には?(ハテナ)でした。 代表権を持っている人って、会社という人がいたとしたらその「会社」っていう人の意思決定を表現する人、例えば、代表権を持っている人の印鑑とかは会社が契約した証明になるというか、そういうことだと思ってたので、代表権を持っている人が社長だと思ってたのですが、 社長がまだいたので、社長って何だろうって思いました。法律あんまりわかりませんけど、噛み砕いて教えていただけませんか? ちなみに会長が何だかも不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.5

#2です 旧商法では、役職の序列が決まってたそうですが、質問者様が言うように代表権を持つ人が誰?って話から、商法上削除された経緯があるそうですが・・・その慣習で、いろいろな役職名が残ってるようです > ところで、会長ってなんでいるんですか・・・。 日本の会社では、過去は会長職は、名誉職って言って、代表権を持っていた時にしたことを責任取るための人質的存在だったのだと思いましたが・・・正確なところ判りかねる所です しかし、昨今、取締「会」の長として代表権を持つ会長が増えているのも事実です 役員 (会社) - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B9%E5%93%A1_%28%E4%BC%9A%E7%A4%BE%29 実際、会長職が居ない会社もあるし、そう細かく決まりは無いですよ

rabitwo
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 会長職は代表権を持っていた時にしたことを責任を取るための人っぽい存在なのですね。 私がこれまで「教えてGoo!」以外で聞いた話では、会長は前社長がなることが多くて、新しい社長に助言をしたりするとのことでした。 それから、取締役は役員なので給料ではなくて役員報酬という形でお金を得るらしいですね。

その他の回答 (4)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.4

会長・社長というのは社内の序列のためにあると思います。 会社の意思決定機関が「株主総会」ついで「取締役会」とあり「会社」がある事考えると通常 (取締役会)会長→(○○会社)社長→副社長→専務→常務→平取という序列かと思います。 (社内的なものであり通称だとは思いますが、これにより外部の人間も 偉い順がわかります) 代表権をもつのは「代表権を有する」と登記された全ての取締役です。 会社によっては会長のみが代表権を持ち、代表権のない「取締役社長」がいたり、 会長・社長・常務の3人が代表権をもっていたりもします。

rabitwo
質問者

お礼

ありがとうございます。 会長、社長というのは社内の序列を示すものなのですね。 それから、代表権を持つのは一人とは限らないのですね。分かってきました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

役付き役員の名称には、厳密な規定は無いようですが 「社長」は 代表権を持つものと判断されます(社長の呼称を使用した取引では、代表権を持った者の取引と見なされます) 代表権は 社内のことではなく、対外的な責任の明示です 代表権を持った者の取引は、その法人(の全権限で)の取引になります

rabitwo
質問者

お礼

ありがとうございます。 「社長」の呼称を使用した取引では、代表権を持った者の取引と見なされるのですね。 「社長」の性質をよく表していると思います。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

法律的には、社長も会長も、関係ないのだと思います 「取締役会」の中で、「代表取締役」と言う肩書きが「代表権」を持ちます だから・・・ ・代表取締役会長 ・代表取締役社長 と、言うのがある訳で、会長が代表権を持つ場合と、社長が代表権を持つ場合があります 両方が持つ場合も、会社によってはあるみたいですが・・・通常1名に「代表取締役」と言う肩書きが、ついて来ます 記事からすれば、「代表取締役会長」、「取締役社長」と言う肩書きだったのではないでしょうか?

rabitwo
質問者

お礼

ありがとうございます。 社長も会長も法律用語ではないと考えていいということですか? 「代表権」は「取締役会」の中で「代表取締役」という肩書きを持っている人が持っているんですね。 その「代表取締役」を会長とか社長って呼んでいるんですね。 ところで、会長ってなんでいるんですか・・・。

  • kizuki135
  • ベストアンサー率29% (162/552)
回答No.1

1)代表取締役会長=社長より上格の最終権限所持者(総理大臣)。社長=意思決定者(○○大臣) 2)会長=現役引退したOB・御隠居(ご意見番、相談役最終権限はない)、代表取締役社長=最終権限所持者

rabitwo
質問者

お礼

ありがとうございます。 代表取締役会長というのは社長より権限があるのですね。 それから、会長ってのは、代表取締役社長より権限はない。 会長ってのはご意見番や相談役なのですか。じゃあ、代表取締役会長ってのはご意見番で相談役なのに自分で権限を持っているんですか? とても変な気がしますが。

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