• ベストアンサー

慰謝料を支払い終わった時の証書の作成方法

現在、慰謝料請求の訴えを起こされており、来月口頭弁論が控えております。 言い分は多々あるのですが、これ以上もめたくないため 内容を認めて、慰謝料を支払う方向で考えています。 和解した場合、慰謝料を支払った後、 この件に関してもう一切請求はしない旨の証明書(誓約書)が欲しいのですが、どうすればよいのでしょうか? 裁判所で作成してもらえるものなのですか? それとも、慰謝料の受け渡しの際に、自分で作成し相手に書名捺印等してもらうのでしょうか?又、それは公的効力があるのでしょうか? 慰謝料を支払ったあと、原告とはもう二度と関わりたくないのです。 どうぞご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65452
noname#65452
回答No.3

同じ内容の訴訟は何度も何度も出来ないこととなっています。 ですから「その和解調書には、この件に関して今後一切金銭を請求しないという内容を記載することはできるのでしょうか?」との問いは杞憂にも感じますが、それでも不安でしたら、「今後本件に関し双方債権債務がないことを互いに確認する」と和解書の最後に一文書き加えておいたらいかがでしょうか

fine_002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 同じ内容の訴訟はできないのですね。なるほどわかりました。 しかし原告側が、かなり執念深いタイプなのです。 この件に関してはもう請求できないとわかると もしかしたら他の件(例えば職場に対してや、実家の両親に対して慰謝料を請求するとか) で訴訟を起こしそうでとても不安です。 本件が和解したとして和解調書に、 今後一切、他の件に対しても自分だけでなく自分のまわりをとりまくすべてと関わらないという誓約内容を記載することは可能でしょうか?

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

裁判所に対して、和解をしたい旨、申し出てください。原告との間で合意に達すれば、裁判所の判決と同等の効力を持つ和解調書が作成されます。 No.1の方の方法(裁判外の和解)よりも、裁判上の和解のほうをお勧めします。

fine_002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 その和解調書には、この件に関して今後一切金銭を請求しないという内容を 記載することはできるのでしょうか?

noname#107982
noname#107982
回答No.1

基本的には 覚書・示談書  ○○損害(まあここが修理代など)に関して和解に同意し 金○○で受領しました。  (自筆)相手名前 住所 ハンコ  相手が会社の場合 印紙  グダグダ書かないで要点押さえ書が早期示談や和解作戦です。 名前を書くと 今お金が貰えます、に見えるでしょう。  その後、もめたら 覚書があるので安心です。   

関連するQ&A

  • ●請求の趣旨・原因の追加を行いたいのですが・・裁判官の心証は?

     今晩は!本人訴訟&原告をやっております。  裁判は、既に終盤です。形勢は、ボチボチです。こちらの要求の半分ぐらいは、なんとか認められそうです。  この段階で、被害が新たに見つかりました。  当方は、専有物の返還請求をしているのですが、こちらが気ついていなかった物を、自ら持ち出していた事を認めたのです。早速、「訴えの変更申立書」で、「請求の趣旨・原因の追加」を行い、追加請求をしようと考えております。  でも、どうでしょう。裁判官は、先日の弁論で、「次回口頭弁論で、いよいよ互いの言い分を最終にして、主張をまとめよう。そして話し合いがつかなければ、判決にしようと」とおっしゃておりました。  この段階で、「訴えの変更申立書」で、「請求の趣旨・原因の追加」を行い、追加請求をすると、裁判官の心証を害するでしょうか?心配です。形勢も弁護士相手に、まあまあなので!不利になるのが、懸念されます。  どう考えたらよいでしょうか?よろしくお願いします。

  • 本人訴訟と判子代

    本人訴訟と判子代  何時も、回答いただきありがとうございます。  原告での本人訴訟をしています。被告は、弁護士です。  原告も、被告も、弁護士を立てて訴訟する場合、原告と被告の弁護士同士が、電話等で、連絡をとりあって、お互いの言い分を言い合い、和解点をさぐります。  また、和解に持っていくために、お互いの判子代をもらえるような結論を出します。  原告が、被告に請求する場合、被告は、原告の請求をある程度認めるとして、話をまとめるよう打ち合わせます。原告、被告の弁護士は、それぞれのクライアントに妥協案に納得を取ります。  こうして、弁護士同士で、合意ができると法廷でも、裁判官に説明して、合意して、和解解決に向かいます。  和解成立として双方の弁護士が判子を押して、裁判は、終了して、判子代として、報酬をもらいます。  これは、裁判上の口頭弁論だけでは、話し合いの時間が、少なく、十分にお互いが、理解しあい、納得する妥協点を見つけにくいからです。  準備書面で、お互いの主張を記入しますが、実際には、お互いに十分読んでなく、十分検証していません。文書だけでは、理解できません。  お互いが準備書面などを根拠に話し合う時間が必要です。これは、裁判の口頭弁論の時間ですが、これでは、時間が足りないし、お互いの妥協点を話し合うことができません。  このままでは、果てしなく、訴訟を続けることになります。口頭弁論の回数と時間がいくらあっても、足りません。  本人訴訟の場合も、お互いの主張を話し合うために、本人が、相手の弁護士に電話や面会を求めて、話し合いの機会を求めるのが、効率的で必要だと考えるのですが、どうでしょうか?  よろしく教授方よろしくお願いします。  敬具

  • 訴えの変更

    賃金請求事件としてただいま裁判中なのですが、先週第一回の口頭弁論が終わり被告代理人から答弁書をもらいました。法定休日に働いた賃金の請求は原告本人が業務に必要なく行われたという内容でしたので、頭にきたので計算に入れていなかった法定外休日についても割増賃金の請求をしようと思うのですが、この場合は原告が訴えの変更(請求の趣旨と請求の原因が変わるので)を裁判所にすると訴えの変更に対して被告側が新たに答弁書を作成するものなのでしょうか。それとも先に前回被告から提出された答弁書に関する原告からの答弁が優先されるのでしょうか。どなたか詳しい方教えてください。

  • 被告が調停の時に、謝罪金額を提示しました。

    被告が調停の時に、謝罪金額を提示しました。 口頭弁論で、原告は裁判官に『被告は提訴したら和解すると言った』と言いました。すると、被告弁護士は、そのように言ったことを認めていました。 これらの証拠はとれないと思いますが、被告の和解の意志を示した証拠は、審理上、重要なことですか?

  • 結審後

    民事訴訟の損害賠償請求の原告です。第一審は請求棄却でした。控訴し、先日に第一回口頭弁論が行われ、即日に結審しました。4月10日に判決言渡し、4月7日に和解勧告期日(2回目)となっています。 結審後の和解勧告期日(1回目)に、裁判官が被告に新たな証拠の提出を促しました。その証拠の内容次第では、口頭弁論再開の可能性もあると言っておりましたが、このようなことはありえますか? また仮に弁論再開がないとしても、結審後に、その証拠を判決材料とすることは可能なのでしょうか?

  • 口頭弁論調書(判決)

    誰か教えて下さい。困ってます。 裁判所より口頭弁論期日呼出状が届き、今現在病気もあり無職で収入がない事、少しづつでもお支払したい事、事情を汲んで頂きたく和解申し込みの答弁書を提出し、連絡しないで欠席しました。(答弁書を提出したら欠席しても大丈夫だと友人から聞いたので…) 本日、口頭弁論調書(判決)が届きました。内容は、被告希望の和解には応じれない。 理由、被告は口頭弁論期日に出頭せず、陳述したとみなされた答弁書には、請求原因事実を認める旨の記載がある。よって原告の請求は理由がある。 この後、どうなるのでしょうか?裁判はこれで終わりなのでしょうか?自宅に来て家財とかを持って行かれるのですか?お支払したくてもお支払できないのですが…どうすればいいのでしょうか?どうなるのでしょうか?誰か教えて下さいm(_ _)mよろしくお願い致します。

  • 訴訟費用の負担について

    たとえば,貸金請求訴訟を提起した原告が,第1回口頭弁論期日に出頭したところ,開廷前に,または,自分の事件の開廷中,被告から,貸金相当額の金銭の提供を受け,これを受領した場合,原告の被告に対する貸金債権は,弁済により,消滅することとなると思いますので,口頭弁論では,原告は,訴えを取下げざるを得ないと思うのですが,この場合,訴訟費用の負担は,取下げた原告がすべて負担することになる(被告の日当・旅費をふくめ)と思うのですが,これを阻止できる方法はないものでしょうか? 仮に,被告が取り下げに同意しなかった場合,被告から弁済の抗弁が提出され,原告の請求は,判決で,棄却されることとなり,また,原告が請求を放棄しても,結果は,一緒だと思います。 何とか,法律上の根拠に基づいて(和解を用いずに) 被告から,訴訟費用を請求することはできないものでしょうか?

  • 誓約書作成に弁護士が入る場合

    裁判所での判決ではないので、接近禁止命令ではないですけど。 そのような内容を含んだ誓約書を、トラブルを起こした女に書かせます。 そしたら、その人の上司が部下のやったことで大変申し訳ないと、 よって法的効力をもつよう弁護士をつけて作成しているそうです。 そして、その誓約書で納得していただけたら同じく法的効力をもつような文書がほしいといわれました。 私が弁護士を手配することになるので、 質問は、誓約書作成時に弁護士が介入する場合の弁護士の費用を大まかでもいいので知りたいです。 もちろん、今回慰謝料は見逃したので、弁護士の費用はこちらで一旦建て替え、相手に請求します。 無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 家族の裁判への付き添いや書類作成をすると脱法行為?

     法律に詳しい方教えていただけないでしょうか。  母親の裁判(地裁、過払金返還)で本やネットなど参考に実の息子の私が訴状など作成をし、裁判でも裁判官の許しを得て付添(母(原告)の隣に着席)をしました。  口頭弁論の際、母は法律には詳しくないですし、それを裁判官も分かってのことだと思いますが、私の方を向いて、いろいろ聞いてきましたので、答えました。  その中で、和解希望額に、母(原告)と被告(信販会社)で開きがありましたので、裁判官がこのままだと高等裁判所、最高裁と裁判続くがそれでもいいかという話でした。そこで私は和解できないならば仕方がないと答えました。  その答がなるべく和解で早く裁判を終わらせたい裁判官の気にさわったのかわかりませんが、原告が答えるべきことで、付添い人が勝手な発言をすることは許されないと急に怒り出しました。このときも私の方を向いて質問されていましたし、これまで私が受け答えをしていても特に注意もなかったのですが。  さらにそのあと、私の行為が脱法行為で、弁護士法に違反するのではないかという発言がありました。もちろん実の母ですので、報酬をもらうなどということはありませんが、私の行為は弁護士法違反となるのでしょうか?  また、違反とならない場合、裁判所へ苦情をいう、あるいは裁判の中での発言で裁判官を名誉棄損で訴えるというようなことは可能なのでしょうか。  また、私が付き添っていない際に、母は裁判官から、反対に訴えられることもあるし、過払い金返済をもらえないこともあるというようなことを言われたようです。これはおそらく、こちらの主張が認められても相手が控訴し、裁判だからこちらの訴えが全く認められないこともあるということなのではないかと思いますが、法律を知らない母は反対に訴えられるという言葉に動揺し、被告の言っている低い和解額でもいいから裁判を終わらせたいと言っています。また、過払い金については、全くゼロということは、私が調べた限りではありえないケースなのですが。  裁判官は和解を勧めるのはよいと思うのですが、このように素人には脅迫とも思えるような強引なやり方は問題ないのでしょうか。 法律に詳しい方ぜひアドバイスをお願いいたします。

  • 離婚時に作成した公正証書の有効性について

    姉の代理で質問させていただきます。 離婚時に公正証書を作成したのですが養育費の減額請求や内容変更を元夫が言い始めました。 状況を説明させていただきます。 6年前:元夫の浮気が発覚。浮気を認める文書に署名捺印させ将来万が一離婚に至れば以下のように責任を持つという「確認証書」を公証人役場で作成。このとき養育費の額等を決めた。 昨年末:「確認証書」を強制執行つきの「公正証書」に作り変えた。金額は6年前と同じ。 今年初:離婚成立 最近、養育費が高すぎる(30万)、生活がきついと言い出しました。無料弁護士相談に行ったようで「変更は可能だ!」と強気です。 今まで二度文書を作成しているのにそんな言い分が調停や裁判になったら通ってしまうのでしょうか。 元夫の収入が減ったとかそういうことは一切ありません。 家賃の高い賃貸に住み、確かに貯蓄はありませんが、ゴルフ会員権、株券は持っています。それならそれらを処分し安い家に住むなどしても決められたことはすべきだと思うのですが、これも調停や裁判で認められる言い分でしょうか。 元夫は電話口で「減額請求をする時は毎月の収支を出してもらい、それに見合った金額を払う」と言い出しています。 でも決めた養育費は必要額から算定したものではなく、あくまで二人の合意で納得して決めた額です。浮気をしたことや諸事情を鑑みた額です。 これも調停や裁判になれば夫の言い分のようになってしまうのでしょうか。 また元夫がこれを言い出した大きな理由は離婚直前からいる彼女のためです。お金を払うのが惜しくなったのでしょう。 だからこそなおさらきちんと決められたことは実行してほしのです。 現在の公正証書の効力の強さはどの程度のものでしょうか。 いろいろと聞いてしまって申し訳ありませんが、教えていただけたら助かります。