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自動車事故の処分でよく通る道とはじめての道
よく(?)自動車事故の場合、警察官から、「よく通る道」と「はじめての道」で確認をとるような調書をとられますが、どう違って、どうこたえれば、処分がかわるのでしょうか
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処分は変わりませんよ! ただ当事者の印象は変わります。 普通で考えれば、初めての所です。と言えば「ああ、あそこなら一寸判りづらいかも知れないね」位の印象でしょう!
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- Dxak
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> どう違って、どうこたえれば、処分がかわるのでしょうか 嘘を答えた場合、最悪、偽証の罪が追加されるんじゃない? まぁ、正直に答えましょう
お礼
正直には答えます。 かつて警察官が含み納得をされたときがあって、 「ケースバイケースでちがうのですか」って尋ねたら「うん」 と言われた経過があります。 ありがとうございました。
- himara-hus
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基本的には、単なる参考です。 その使われ方は、ケースバイケースだと思います。 処分は変わらないでしょう。 ただ、後こちらもそれをどう使うかで、裁判なんかの心象は変わるかもしれません。 仮に、スピード違反とします。 以下のように使用されるかもしれません ・ 県外の人であれば、裁判などになれば出てくるのが面倒で費用もかかるのでごねないだろう。 ・ ここでネズミ捕りをいつもしているのを知らないから、スピードを出したのだろう。(逆にこちらは、いつも通る道でいつもネズミ捕りをしているのを知っているので、スピードなんか出していませんと言える) ・ いつも通っていないのなら、道路標識を良く見ていなくて制限スピードを知らずにスピード違反をしたのだろう。 (逆に、いつも通る道で、制限スピードも知っていて、いつもどおり制限スピード以下で走行していましたと言える) 完全な証拠が有れば関係有りませんが、怪しい場合は、概して、いつも通っている道の方が有利だと思います。 いつも通らない道で、気づかなかったからということで、大目に見られることはまず有りません。
お礼
理にかなっています ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 あえて反論すると・・・ 「はじめてならば・・・どうして注意して走行しないの?」 とかはないでしょうか?