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自動車事故

よろしくお願いします。 以前、交通事故にあい、当初は物損でしたが途中で腰に痛みが出てきたので、人身の手続をとりました。 本日、検察庁から自動車運転過失傷害事件は不起訴処分と致しますと通達がありました。 この場合、私の医療費などは請求ができないのでしょうか? そもそも、こちらの車は止まっていて相手が後方を確認せず駐車場から出てきて当ててきたのにおかしくありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fxkirai
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.2

医療費の請求はできると思いますよ。 不起訴と言っても、刑事上の事で、不起訴といってるだけで、 民事上の、損害賠償やその他債権の請求ができないわけではないので、 問題はないと思います。 それに、起訴となって、相手の有罪が確定したとしても、 自然と医療費が貰える訳ではないですから。 刑事と請求は別物だと思ってください。

その他の回答 (5)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

人身事故で、起訴される場合は 1)重大な違反(飲酒・薬物・危険運転等) 2)被害者が重症(診断が30日をこえる加療) 3)被害者が死亡 4)無免許運転(免許条件違反も含む=原付しかないのに自動二輪を運転した等) 上記が、大体起訴される内容になります。 人身事故は、大半が「略式起訴」されて罰金刑で落ち着きます。 なかには、違反も軽微で被害者も7日以下の診断であれば、略式起訴もされない場合もあります。 よく、刑事事件での処分がないから相手には過失がないという「思い込み」をする人がいますが、刑事と民事は全 くの別物ですから、被害者は刑事処分に関係なく治療費や休業補償等を請求する権利があり、加害者は支払う義務 があります。 ですから、実際は人身事故になる事案でも、軽微な負傷の場合は物損事故の届け出を警察にしていたら、保険会社 が事故での負傷を認めて補償をする場合もあります。 2年前に友人が、右折で相手が直進での事故で行政処分すらなかった事故がありました。 信号無視のバイクが、友人のトラック後方部へ衝突したのですが、そこの交差点は右折矢印がでる交差点で2台目 に右折した点、車両後方への衝突ということで「安全確認が出来ない事」が決め手となり、違反点数もなく相手が 過失100%ということで刑事事件でも「不起訴」で民事訴訟でも過失なしとして100%の判決がでました。 今回の場合は、相手には6点の違反点数があると思いますから、免停にはなるでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

人身事故の起訴率は現在は10%前後です。 診断書が3週間未満で、重大な道交法違反のないものは、ほとんど定形的に不起訴です。 不起訴というのは、刑事罰を科さないということで、民事問題とは別物です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

不起訴は、嫌疑不十分ではなく、行政処分がされるので刑事罰までは科さなくてもということです。 相談者さんの負傷が、重症であれば不起訴はまずありません。 更には、相談者さんが人身事故変更をするまでに何日あったのかも不起訴には影響があります。 仮に、事故から1週間もしてから腰痛というのは因果関係が証明できませんから、検察官も苦慮します。 治療費は民事ですから、被害者として請求はできます。 刑事と民事を、混同しないようにしてください。

spitzelt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の腰が痛くなったのは、事故から2,3日経ってからです。 不起訴だとてっきり、相手に落ち度は全く無いことだと思っておりました。 丁寧なご回答感謝致します。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

質問してるはずなのに「おかしくありませんか?」って請求出来ないと決めつけて話してるのはなぜだ? 起訴と損害賠償請求はまったく別の話なので、不起訴になっても医療費請求は出来る。 おかしい所など何一つ無い。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

質問文にある事件として立件するに至るとは全く思えません。 単なる、過失による事故です。 大袈裟すぎ。

spitzelt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 趣旨をわかっていませんでした。 不起訴だから相手は全く悪くないと解釈しておりました。

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