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浄化槽設置基準について

来春、デイサービスを起業しようと計画しています。 現在、空き家をリフォームしようと業者と打ち合わせを進めています。 そこで想定外の問題が発生しました。 どなたかご存知でしたら、教えてください。 創業予定の地域は下水管が設置されておらず、合併浄化槽を設置する必要があるのですが、浄化槽の規模が予想外に必要であると行政から指導を受けています。 基準としては、日中のデイサービスであっても、特別養護老人ホームと同様に定員+日中の職員数だそうです。 定員は15名を予定しており、職員数は最初は3人からスタートする予定ですので、基準どおりであれば最低でも18人槽が必要だそうです。 民家改修型であり、家庭浴槽を使用するので、業者からは10人槽で十分だといわれています。また、他のデイサービスでも基準を大幅に下回る規模の浄化槽を設置されているところがあるそうです。 基準を緩和できるよい対策があれば教えてください。

みんなの回答

noname#60564
noname#60564
回答No.2

ANo.1の回答を支持します。 空き家のリホームですが、用途の変更が、デイサービスで、人数が、今後増えそう、と為ると、建物が、浄化槽だけでなく、他の、制限を受ける恐れが、出てきますので、後で、慌てないためにも、県の、建築指導室へ、事前協議に、行く事を、進めます。 良い知恵を、得る事が出来るか、わかりませんから?

leon1230
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく行ってきました。 思ったよりも好感触で安心しました。

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noname#78261
noname#78261
回答No.1

建築物の用途別による屎尿浄化槽の 処理対象人員算定基準 (JIS A 3302-2000) 適用範囲  この規格は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準について規定する。 建築用途別処理対象人員算定基準  建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、次のとおりとする。 ただし,建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料等を基にしてこの算定人員を増減することができる。 特殊の建築用途の適用 特殊の建築用途の建築物又は定員未定の建築物については、表に準じて算定する。     以上から考えると 緩和できる要件がそろっているとは思えないのですが・・ 現実人間がそれだけいる施設ですから「実情に沿わない」という内容にあった緩和要件や資料が見当たりません。 デイには浴室が必要で入浴も標準的なサービスです。 トイレも回数多く利用されるのは明らかでしょう。 他で認められたなら、同じような規模のその水量データーを持って掛け合ってみたらどうでしょう。

leon1230
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 行政も話しに行くと、そこまでの規模の浄化槽は実質必要ないかもしれないと言ってくれています。 kei4912さんに言われたように同規模のデイサービスの水量を調査してみます。 ありがとうございました。

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