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ボーナスからもひくの?!
10月から失業保険を受給しています。最近、手当を受給してる間は主人の扶養からはずれないといけないことを知りました。それで、会社の担当の方に相談しましたら、10月からの社会保険控除と扶養手当を溯って給与からひくらしいとのことでこれは納得できます。でも、ボーナスからも扶養控除していた分などをひくらしいのです。支給額は約88万円、社会保険約9万、所得税約5万ひかれて手取りが約74万でした。この場合、1月の給与で差し引きするらしいのですが、ボーナスからいくらくらい引かれるのでしょうか。こんなことだったら、損した気分でボーナスにかからないえ失業手当もらえばよかった、と後悔しています・・。
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えぇ~と… 旦那様の給与やボーナスからの追加で引かれる金額が生じたという解釈でいいのですよね。 >10月からの社会保険控除と扶養手当を溯って給与からひく… 社会保険は、標準報酬額に基づいて控除される金額が決まります。 なので、扶養家族が何人いても控除額は変わらないはずですが。 今までの給与からの天引きに比べて増えているのでしょうか? 扶養手当については、会社独自で基準を決めているので、会社が支給対象でないというなら、返還しなければなりませんよね。 >ボーナスからも扶養控除していた分などを… これは所得税の事ですか? 確かに扶養人数によって天引きされる税金に違いはあります。 ボーナスから天引き税金を求めるのは↓の票で行います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/03.pdf けれど、あくまで仮に納める(年末調整するまでの間)所得税を求める表です。 年末調整で、年間の給与収入に対し納税額はいくらなのか?を計算し、天引き税金との差額を還付したり、追徴したりするのです。 >1月の給与で差し引きするらしいのですが… 年末調整にて納税額よりも天引き税金が少なければ、その差額を差し引きするという意味ではないですか? 失業手当をもらって後悔しているようですが、失業手当は税金計算上では非課税収入です。 もらっていまいがいようが、旦那さまの「年末調整」においては同じ事です。(単に、それまでの天引き税金に違いが生じた位です)
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お礼、遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答いただきありがとうございました。