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こういう件は

引き続きですが、姉が離婚する前に別居していました。その期間中に元夫が事故を起こし、車の修理費等を借りる為、40万借り入れをしました。その際、姉に相談なく車を担保に入れました。名義、使用人ともに姉の名前が記載されています。この場合、担保に入れることが出来るのでしょうか。 また、車の名義を勝手に姉から元夫に出来るのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

お姉さんの実印があれば、お姉さんの代理と偽って債務保証契約や車両の名義変更を実行できてしまえます また、実印が無くとも、お姉さんの住民票上の住所にお義兄さんが住んでいるなら、お姉さんの代理としてお姉さんの印鑑登録を申請し、実印を変更してしまうことも可能です いずれにせよ、一刻も早く借入先に、保証契約での本人意思確認がなされておらず、その意思も無いことを通知するべきだと思います 譲渡の場合は、買手がお姉さんにその意思が無かったことを知っていながら譲渡を受けたのでなければ、どうしようもないかもしれません(お義兄さんには当然、お姉さんに対する損害賠償義務が残りますが) ただ、最終的に離婚ということになれば、財産分与で、婚姻中(別居期間も含まれます)に増減した夫婦の財産、負債を分配することになりますので、別居中の事故であっても、夫婦共通の損害とみなせば、お姉さんも半分は負担するべきなのかもしれません(逆に、お姉さんに収入が乏しければ、別居中の生活費を要求することも出来ます)

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