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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間で解雇された場合、失業保険はもらえるか?また違法性の有無など)
試用期間で解雇された場合、失業保険はもらえるか?違法性の有無など
このQ&Aのポイント
- 今年の9月(9/6)にプログラマとして入社したIT系の会社ですが、試用期間3ヶ月がまもなく終わります。入社前に、○○の言語については未経験であるという事を伝えた上で採用していただいたのですが、その後有名企業のサイトも丸ごと私へ丸投げされました。社内で提供されているサービスの詳細がほとんど分からない状況の中で、タイトなスケジュールの中で頑張って仕事をしていましたが、納期が延びてしまいました。個人面談での評価は最低のようで、退勤表を書き換えさせられるなど違法な対応をされています。話し合いを設けるようですが、失業保険の有無や違法性など気になります。
- 労働条件についても疑問があります。裁量労務制であるにもかかわらず、18-22時の間の残業については法的に残業代を出すべきなのではないかと思います。試用期間中の解雇についても疑問があり、解雇予告手当などもらえるのか気になります。また、失業保険についても純粋に3か月分しか払っていないので、もらえるのか気になります。話し合いの場には録音するべきかもしれません。
- もし辞めさせられた場合、自己都合とされるのか会社都合とされるのかも気になります。また、辞めるべきなのかも悩んでいます。違法性についても不安です。この状況で会社を訴えたりすることは可能なのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>退勤表を22時に書き換えさせて、さも22時に退社しているように書いているのは違法では? 違法です。 >18-22時の間は法的には残業代を出すべきなのでは 労基法の規定では、裁量労働制といっても、一日8時間を超える労働時間には割増賃金が、さらに22時以後の時間には深夜割増が加わります。 >このままもし辞めた場合、それは会社都合?自己都合 これは会社都合です。しかし、失業手当ては貰う資格がありません。 >テープレコーダーのようなもので話し合いの内容を録音 相手の了解を得た上でが正しいのでしょうが、拒否するでしょうから、黙ったままでマイクを隠して録音すればいいでしょう。 >辞めて貰うかもと言った事を、ほのめかすようなことは脅迫か? もしくは、この場合、解雇予告手当 等はもらえるの? これだけでは直ちに脅迫とはならないでしょう。 試用期間でも15日を過ぎれば解雇手当は貰えます。あるいは1月前に解雇予告をするかです。即日解雇はダメですね。若し、解雇手当が出なければ裁判所に訴えれば、裁判所の命令で課徴金として同額プラスして貰うことが出来ます。 いずれにせよこの会社の今のままのやり方は労基法違反です。再度話しあう時に、そのことを指摘して「いつでも労働基準監督署に訴えるよ」と言いましょう。最近労基署ではこの種の相談が増えています。特に若者が多いようです。出来れば事前に相談し予備知識を持って話し合いに臨むことをお勧めします。