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自己破産の財産額について。

こんばんは。 自分の財産が車のみの時、車の査定額が100万強くらいとしたら 例えば自分で車に傷をつけたりして、査定額を99万以下にして車の 差し押さえをまぬがれようとした場合、そういった行為も 財産隠しとみなされるのでしょうか? 今の破産法で全財産が99万までなら差し押さえ等の対象にならないと 聞いたことがあるので・・・。 そもそも自己破産をする時、車等の財産はどの機関がどこで査定をするのでしょうか? 参考までに教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.2

生活品は除くです。 自己破産後は車を自分名義で乗れるまで最低7年ですね。 以上 

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

車の場合、ローン残がない場合なら、下取価格が20万円以下の評価であれば差し押さえ対象になりません。 ローン途中なら、ローン債権者が引き上げを要求します。 >破産法で全財産が99万までなら・・ 新破産法では 「現金99万円」までを、差し押さえ禁止財産としています。 車や預金ではありません。 >車等の財産はどの機関がどこで査定をするのでしょうか 評価は、中古車業者の査定書を破産申立の際に提出します。  車やその他の資産を申告していない場合(資産隠し)は、免責が認められなくなるので注意してください。  

toshizoh75
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 現金で99万円までなのですね。 今後の参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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