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パートと副業の確定申告

パート収入と副業の給与収入があります。パート先でも副業先でも扶養控除申告書を書きました。副業先の収入は20万円を超えませんがこのまま確定申告をしなくてもよいでしょうか。また、合算して130万円に抑えないと、後日今年の分の健康保険、国民年金等支払いの通知が来るんでしょうか。勤務日を調整しても合算130万円に抑える方がよいのか、少しくらいオーバーしてもばれないものなのか… 会社に迷惑がかかるので考えているところです。 お願いします、教えてください!

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>副業先の収入は20万円を超えませんがこのまま確定申告をしなくても… 20万以下が申告不要なのは、その副業が「給与所得以外の所得」である場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >パート先でも副業先でも扶養控除申告書を書きました… 副業先にも扶養控除申告書したいということは、その副業は「給与」ですから、20万以下でも申告しなければなりません。 2社以上から並行して給与を得ている場合は、自信で確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >後日今年の分の健康保険、国民年金等支払いの通知が来るん… 一方的に納付通知が送られてくることはないでしょう。 その前に夫の会社から連絡があります。 >少しくらいオーバーしてもばれないものなのか… スーパーで万引きしても、ばれないこともありますね。 だからといって、あなたは万引きを他人に勧めますか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

iku0419
質問者

お礼

給与収入以外の副業収入が20万円以下でも申告しなくてよいのですか! いろいろ調べていて初めて知りました。 私の場合は確定申告に行かないとならないわけですね。 すごい納得です。 簡潔で的確なご回答をありがとうございました!!

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉パート先でも副業先でも扶養控除申告書を書きました。 どちらかにしか出せません。 源泉所得税(天引きの所得税)の計算で、控除を二重に計算することになりますからダメです。 どちらかの勤め先に申しでて修正してもらうか確定申告で精算する必要がありますね。 ※副の給与の方では、最低3%を徴収します。 〉合算して130万円に抑えないと、後日今年の分の健康保険、国民年金等支払いの通知が来るんでしょうか。 「健康保険」は「国民健康保険」のことだとして。 あなたは被扶養者・第3号被保険者なんですか?

iku0419
質問者

お礼

どちらの会社でも年末調整してしまったことになるんですね。 急いで郵便で送ったのですが、取り消してもらわねば! 今は第3号被保険者です。来年は扶養から抜けるつもりでした。 ありがとうございました!

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