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出産手当金について
はじめて質問させて頂きます。 この、12月20日に会社を出産のため退職をします。 出産予定日は1月20日です。 退職日までは有給休暇を使用します。 退職日が出産前42日以後にあたるので出産手当金はもらえるのでしょうか? 色々検索をしているのですが、もらえるような事が書いてあったり、 もらえないと書いてあったりで。。。。 上記にお詳しい方のご回答をお願いいたします。 宜しくお願いします。
- poukumi
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- 回答No.5

12月20日の時点で産休に入っているのであれば 申請可能です 12/20まで休まないで働いていたのであればもらえません 会社のほうと相談されて、産休→退職としてください または12月いっぱいは籍があるようにしてください 出産手当金をうける期間はご主人の扶養に入れません(健保の被扶養者)
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- tantantan323
- ベストアンサー率51% (550/1076)
おはようございます。 出産手当金の継続給付についてですね。 1月20日予定ということは、産前休暇開始は12月10日からで、でも退職日まで有給扱いにされるということでしょうか。(計算違いしていたらご容赦ください。) 一応継続給付は退職日までに産休期間に入っており休んでいさえすればよいということになっているようですね。 ですので有給消化されても該当するというのが一般的な解釈のようです。 ということでおそらく該当となり支給されると思います。 ・ただし、1年以上前から継続して職場の健康保険に入っていたことが必須条件です。保険証で資格取得日(加入日)をご確認くださいね。 ・保険加入の最終日、すなわち12月20日は必ず休んでいる必要があります。職場への挨拶は最終出勤日に済まされて、12月20日は出勤されませんように。 ・健康保険組合によっては有給消化では休んでいると判断してくれない(欠勤控除が必須となる)可能性がゼロではありません。念のため加入している健康保険組合(社会保険事務所の健康保険の場合は該当する社会保険事務所)に詳しい状況を話して確認されたほうが確実でしょう。
質問者からのお礼
ご回答ありがとうございます。 早速、加入の健康保険組合に問い合わせてみます。
質問者からの補足
加入の健康保険組合に問い合わせてみたところ、退職後の出産となるので出産手当金は支給されないとの事でした。 残念ですが、仕方ないですね。
- 回答No.3
- marumerox
- ベストアンサー率25% (8/31)
現在は、任意継続被保険者・特例退職被保険者の制度が廃止となってしまったので、基本的に出産手当金の受給資格は「産休取得中に給料がもらえない人」となるかと思います。 自分も以前は、できれば特例を使用して(会社を退職して)子供を産みたいと考えていたのですが、今年の4月以降は廃止になってしまったので産休・育休を取得する方向で考え直しました。 その際に、会社の社労士さんに相談してみたんですが、「産休に入ってからの退職であれば取得可能」との回答を頂きました。 質問者さんの場合、1/20が予定日なので産休の開始日が12/9となるはずです。それ以降の退職日なので、産休を取得したうえでの退職が認められるのであれば手当金の受給資格者になるのではないでしょうか。まずは会社に相談してみてはいかがでしょう? ただし、手当金をもらえる場合は旦那さんの扶養に入れないと思いますので、その間のご自身の国保・年金の支払いが発生します。 もらえる金額と国保・年金の支払額を比べた額も手当金をもらうかどうかの判断材料にされた方がいいと思います。 URLは自分が社労士さんに頂いた回答とほぼ同じ意見でした。参考までに。
質問者からのお礼
ご回答と参考URLありがとうございます。 会社の方にも相談してみます。
- 回答No.2
- monchi17
- ベストアンサー率29% (367/1234)
条件・資格を書きます。 ●産休のため、給料がもらえない人。 ●退職後、6ヶ月以内出産した人。 ●退職までに一年以上の勤務実績がり、一年以上継続して健康保険に加入した人。 ●会社を辞める時に健康保険を「任意継続」した人が、保険料を払い続けてる間に出産した人。 と、いうことはもらえます。 あとは社会保険事務所、健康保険組合に必要書類をそろえもっていきます。 必要な書類は? ●健康保険出産手当請求書 会社または社会保険事務所で入手。 ●不就労期間証明書 ●医師の証明書 期限は出産した日から2年以内に届出する。 とかいてあるので、時間はありますね^^
質問者からのお礼
ご回答ありあがとうございます
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