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弁護士の着手金

協議離婚成立寸前の者です。公正証書などを確実にするために弁護士を雇って進めたのですが、ここにきて弁護士から、夫の不貞の相手に対する慰謝料請求は別件なので、再度着手金が必要と言われました。私は不貞で離婚なのだから慰謝料請求は一連の行為だと思っていたので驚いたのですが、これは弁護士さんには普通のことなのでしょうか? 

みんなの回答

  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.2

確かに、「夫婦間の」問題解決と「相手の女性への」慰謝料請求は、裁判でも別件で、女性を訴えるなら別途の着手金発生は当然となります。夫当人ではなく「第三者への請求」になるから、と考えればおわかりでしょうか。というわけで、契約時に言わず不意打ちされたといっても、お気持ち理解しますが、どうしても相手から慰謝料を取りたいなら、弁護士の要求通りに着手金を払うのは避けられません。 弁護士の提示料金の内訳や仕事内容は、クライアントとなった時、こまかく聞いておかないと、弁護士は当然のごとく、後で「別件なので着手金発生です」と言うのが殆ど。特に多いのが裁判の控訴・上告審要求の場合等でクライアントが驚くケースではないかと。知人が「300万も取られて、まだ金出せと言うの!」と憤慨していたのですが、残念ながら合法だと説明しましたね。 離婚に関する本で民間用に書かれた物に普通なくて、弁護士依頼についての本で、ようやくわかる程の仕組みで、クライアントにしたら説明受けなければ知らないのは当り前、それに今は弁護費用が自由報酬となった事もあり、トラブルとして大変多いという話は実際聞きました。それだけ、説明なされず契約した後で「いきなり請求」というのが普通に行われているのかもしれませんね。 予防策としては、契約時点で金額内訳を「書面で提示」してもらう事。報酬も「あるかないか、いくらか」であり、「やってみなきゃわからん」なんて事は絶対ないので。 本当に不思議ですが、説明をしてくれる人は殆どいません。私が何十人も知っている中で、最初にお金の説明くれた弁護士は1人だけです。しかし代理人である以上、クライアントには、料金は当然、行動や状況(これすらしない人が多い)を説明しなくてはなりませんので、しらばっくれて言わない、ごまかす等、あまりおかしいと思うなら、弁護士会に相談するか、法テラスの相談窓口に電話するのもいいでしょう。違法行為等のトラブルは刑事罰なら裁判ですが、通常では紛議調停も可能だそうです。

参考URL:
http://www.kzei.or.jp/shinsei/medi.html
sekibutsu
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 別件であることはよくわかりましたが、弁護士先生って意外とそんなものなんですね(笑) 憤りとかではなくて、驚きというのが正直な気持ちです。弁護士と関わる機会が今後そうそうないことを祈っておりますが、今回はよい勉強になったと思うことにします。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 離婚は,夫を相手にした法律行為。  慰謝料請求は,不倫相手に対する行為。 どちらか一方だけ行う人も少なくありません。なので,別の事件と考えておかしくないと思います。  要は,事件として別ということになるので,相手と交渉したり,裁判所に行ったり,内容証明を出すのには別に費用がかかるということです。

sekibutsu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに必ずセットで行うとは限りませんよね。 ただ私のケースでは当初からその意思表示をしていたにもかかわらず、弁護士が相手への慰謝料請求は夫との交渉が終わってから考えましょうと言ったので、そんなもんかなと思っておりましたもので、腑に落ちず質問してみた次第です。まあ別件には違いないですね。 

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