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歯科医院開業に関して

10年目の歯科医師です。 開業に関して分からないことがあるので、教えてください。 診療所は私一人で2以上の診療所を開設することはできないのでしょうか?医療法人にでもしない限り、一人一個しか開設できないのでしょうか?よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

個人開業なら診療所の複数開設は歯科医師法の20条に抵触すると思われます。 第20条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。

tanakaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 代診を置いて、その先生自ら診察・治療・診断書・処方箋を交付してもらおうと思っているのですが、それなら法20条に抵触しないのではないでしょうか?

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