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宅建業法違反物件について

bita333の回答

  • bita333
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.4

こんにちは。 私ならいい物件だったら買うかも。 詳しくは分かりまんが、不動産屋さんが話してたことを書きます。 宅建業法が厳しくなったため、自己所有でないと分譲できなくなったとか。 なので、地主 → 不動産屋 → 買主 となり、 不動産屋は地主から土地を買って、お客さんに売る。 売れなかったときのリスクは、全て被ってしまいます。 全ての区画がすぐ完売なんてことは、なかなかありません。 ということは、分譲できる不動産屋は、 すごく体力・資金のある不動産屋さんしかできません。 質問者さまの町には 資金力のある不動産屋さんがどれくらいいますか? 私の町では、1件あるかないか、、、。 ということで、 売主は地主さん、お手伝いに不動産屋という形をとっているのかな。 地主分譲もできないとなると、これからは、 ・アパート、中古分譲地・・・不動産屋さん ・新規の分譲地    ・・・ハウスメーカー(建築条件付き) になってしまうのかな?っと思ったりもします。 好きなところに、好きなメーカーの家を建てられなくなる。 一般人の考えですので、参考までに♪  

eyy0308
質問者

お礼

わたしもそう思います。 私の住む町は建売業者がかなり力を持っているようで いい土地はみんな持っていかれ貧相な建売ばかり たまにまともな土地があっても建築条件付き・・ 不動産屋も言ってましたが、地主さんは まとまった土地を売却したくても反復継続があるので 分譲出来ず建売業者に叩き売りするしかないと 土地を探してる人は自分の様に結構苦労するよー と言われました。 なんだか業者の為の法律なんかいって感じです。 今回凄くグレーな物件ですが、買い主には処分が無さそうなので 検討してみてもいいかなっと思っています。 有難う御座いました。

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