• 締切済み

103万円の壁

妻の今年の年収が110万余りになってます。103万を超えると損を するとよく聞きますが、実際のところどうなんですか。 周りの人達が、103万円以内に抑えるために、わざわざボーナス(寸志)を辞退したり、長期休暇を取ったりしている人もいます。 損得のボーダーラインって幾らからなのでしょうか。 ちなみに私の年収は400万余りです。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

ポイントは3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が懐に入るわけです。 でも103万を超えると妻自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が懐に入らなくなるわけです。 妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、懐に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 妻の収入が103万をオーバーして110万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の31万に減ってしまいます。 この差額の7万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 70000×10%=7000・・・夫の所得税増 ということで7000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の31万に減ってしまいます。 この差額の2万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 20000×10%=2000・・・夫の来年の住民税増 ということで2000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から110万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 7000+2000=9000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで9000円増える訳です。 妻は収入が103万から110万へ7万増えるのですから、所得税は5%なので 70000×5%=3500・・・妻の今年の所得税増 ということで3500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 70000×10%=7000・・・妻の来年の住民税増 ということで7000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から110万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 3500+7000=10500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで10500円増える訳です。 ということで二人合わせると 9000+10500=19500 今年の所得税と来年の住民税で19500円増えるわけです。 しかし収入は7万増えているので 70000-19500=50500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、妻の収入はそれ以上増えているので差し引きでは50500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり収入になるのに、103万から110万に7万増えると50500と7割程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません(配偶者控除を基準にするとか、健康保険の扶養を基準にするとかその他色々あります)。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 例えばその手当が月1万だとすれば年間に12万がなくなることになります、一方上記のように妻の収入は103万から110万に7万増えるのですから単純にそれだけ差し引きしても5万のマイナスです(その他に上記で示した夫と妻の所得税と住民税の増があります)。 3について言うと。 パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること つまり夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

103万を越えると配偶者控除が配偶者特別控除になり、所得税が若干上がります、それに伴い翌年の地方税が所得税の上がった分の倍くらい上がります(夫の分) が 大したことはありません(103万を超過した分の2割程度です) 妻の分で、所得税と翌年の地方税が課税されますが、夫の分と合わせても103万を超過した分の半分程度でしょう 会社から扶養手当を支給されている場合、ほぼ間違いなく支給を打ち切られます、会社によっては1月に遡って返還を求められることがあります、これはかなり高額です 130万を越えるようだと、配偶者は健康保険、年金に単独で加入することになります(勤務先の健康保険・厚生年金に加入できるようならばほとんど問題にはなりませんが、国民健康保険・国民年金ですとかなりの負担増になります) 以上を総合して検討ください(扶養手当が支給されない場合は、無理に103万以内しても無意味です)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の今年の年収が110万余りになってます… 【妻の所得税】 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm はないものとして、 (110 -103)× 5% = 3,500円 【夫の所得税増税分】 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm (38 - 31)× 10% = 7,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 2人合わせて 10,500円。 >周りの人達が、103万円以内に抑えるために、わざわざボーナス(寸志)を辞退したり… 所得税に関する限り、110万円と 7万円多く稼いでも、10,500円の税を引いて、59,500円が家計に残ります。 もちろん住民税もありますから、もう少し目減りしますが、逆ざやになることはありません。 逆ざやになることがあるとすれば、夫の給与に「家族手当」が上乗せされていて、それらが取り消される場合です。 とはいえ、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、他人が論評することはできません。 質問者さんがこの件に該当しそうなら、ご自身で会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう