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退去時の敷金取り戻す為の準備

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3557725.html 上記が以前私がさせていただいた質問です。 現役の大家さんやガイドラインの信憑性、判例から言って、 ・特約とされていてもハウスクリーニング代は支払う必要はない。 (きちんと掃除をし、当時と変わらない状態にする必要はある) ・畳の表替えだか裏返しだかで一枚当たり5,000円も取られる必要はない。 (畳は次の入居者を入れる為であり、借主がそれを負担する必要はない) 上記の2点が現実問題素直に通るかは別としてです。 (もめるのは覚悟の上での確認です。) ということがご回答者様のおかげで分かりました。 そこで更に質問させていただきたいと思います。 噛み砕いて言うと敷金を取り戻す為の準備です。 現在私は、 ・現状回復とトラブルのガイドラインを取り寄せ熟読。 ・判例を調べ、過去に同様の裁判ではどうなっているのか。 (同様のケースは全て借主が勝訴となっているようです) ・部屋は掃除し、その上でこちらに支払う責任があるものについては素直に払う意思はある。 ・部屋の状態も何も見もせずに、出ると言った時点でいきなり畳で6万円を請求されたことに不満。 ・特約のハウスクリーニング代についても半年しか住んでおらず特別汚してもおらず、掃き掃除、拭き掃除etc...をしているので全額払うのは納得がいかず、最悪料金を大家、またはクリーニングの特約をつけている不動産屋と折半くらいにはしたい。 ・立会いは12月後半 ・転居後は飛行機じゃなければ行けない距離にいるので、裁判等はしたくない(準備に何度か訪れなければならないと聞いたので)。できれば和解でこちらの言っている事を飲んでほしい(あくまでただの理想論です)。 といったところです。 そこで実際に敷金問題に悩んだ方や、または敷金問題でもめた事のある方、専門分野の方々にどういうパターンで持って行き場喧嘩にもならずにうまくいけるかのコツやアドバイスを教えていただきたいと思います。 コツなんか知らないよって方もこういう成り行きになりましたなど経験談もいただけたらと思います。 全くノウハウがないので、調べてはいるものの不安はやはりあります。 かなり勝手な文章で融通の利かない質問かとは思いますが、 何卒宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.3

以前に敷金トラブルで、少額訴訟をおこしたものです。 私の契約書にも「退去時にはクリーニング代を支払う」という 特約が有りましたが、結局は敷金の大部分をとりもどしました。 >特約とされていてもハウスクリーニング代は支払う必要はない。 クリーニング代を借り主が負担するという契約を結ぶ事自体は 違法でも何でもありません。 契約自由の原則から、現状では「クリーニング代を借り主が負担する」という契約は有効なものであり、質問者さんは契約書通りクリーニング代を負担する必要があります。 裁判を起こせばこのような特約は無効となる可能性は高いのですが、何もせずに必ず自然と無効にはなりません。 エイブルは質問者さんの移転先が北海道だと言うことはもう知っているのでしょうか? もしエイブルが知っていたら「裁判はまず起こしてこないだろうから、敷金返還には応じる必要無い」と考えるかもしれません。 なので、もしまだエイブルが移転先を知らないようであれば極力言わない方がいいでしょう。 畳については契約書に何も書いてないのですか? 契約書に何も書いてないのに、立ち会いもせずに 交換費用を請求してくるなんてめちゃくちゃですね。 敷金トラブルにおいて、借り主側の最大の切り札は少額訴訟だと思いますが、それが使えないとなると最悪のケースも覚悟しておいた方が良いかもしれません。 エイブルに交渉してもらちがあかない様なら、直接大家と交渉する方がいいかも知れませんね。 エイブルにとってお客様は借り主では無く大家です。 大事な大事なお客様に迷惑をかけるような事はしたくないはずなので エイブルに「大家と直接交渉する事にします」 と言えば多少は譲歩してくるかもしれません。 参考までに http://shikikinhenkan.web.fc2.com/

asuka2001
質問者

お礼

ご回答いただき有難う御座います。 >契約自由の原則から、現状では「・・・ そうですね、調べてそれは把握しています。黙っていれば特約は契約者間に結ばれた好き勝手な法的効力を持った約束、というように理解しています。 ただ特約の要件を満たせずに敗訴となるパターンが多いようです不動産屋から見ると。 ほんとむちゃくちゃです、見もせずに畳だけで9万円です笑 呆れて言葉も出ませんでした。 直接大家との交渉、有効そうですね、視野に入れておきます。 ご回答いただき有難う御座いました。

その他の回答 (5)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.6

そこまで独善的な主張をするなら、もめずにというのは無理でしょう。前回も言ったように、争うことを恐れた大家が折れるケースも多いのです。 まあ、やるなら少額訴訟でしょうね、結審まで早いし、費用も安い。ただ、かからないわけではありませんので、そもそもの額が少ないのであれば、やったほうがいいのかどうか・・・。 なお、前回の回答であった「知らないで契約した」というのは、「私は契約書も読まずに判子押す世間知らずです」と公言してるようなものです。それを「説明責任を果たさない。素人=弱者を保護しない。」と当然のように言う人が多い世の中って、もう終わってると思います。 それともうひとつ。回答者の場合とあなたの場合は詳細が異なるので、必ずしもそうなるとは限りません。大家として回答する方も、自分の物件お話しをしてるだけで、世間でそれが常識とは違う回答も散見します。都合がいい部分だけになびくのは、人間としては落とし穴がああますよってことです。

asuka2001
質問者

お礼

ご回答いただき有難う御座います。 独善的ですか・・・私は自分の思い込みだけで話しているわけではありませんが。。。 ガイドラインに従って話をしているわけで。 どうしてもここでガイドラインの話をすると、「法的効力はない」だとか、「ただそういう例があるだけだよ」と仰られるんですが、ではなんの為のガイドラインなんでしょう笑 逆に法律で決まっていなければ何でもしていいよと言っているように聞こえてなりません。 >それを「説明責任を果たさない。素人=弱者を保護しない。」と当然のように言う人が多い世の中って、もう終わってると思います。> →確かにそういわれても仕方ない部分はありました、賃貸契約を交わしたのも初めてで何も知らなかったというのは本当です。 ですがその結果、自分でそれが本当に妥当なのか調べて見て、請求された物がこちらの過失でないと知れば払う意思が無くなるのが自然ですよね? 大体にして契約書を読めば「法律的には払わなくていい物だが、あなたには払っていただきます。」と書いているわけでもありません。 それがわかれば「現状回復とトラブルのガイドライン」なんてものはわざわざ作られる事はなく、裁判ざたになったりそうした関連サイトなどないのではないでしょうか。そういった事について相談を受けるのを仕事にしている会社だってあるほどです。 "い"を知っている者が、"ろ"を知っている者に"い"について得意げに喋っているようにも取れます。"いろは"全てを知っている人はこの世の中にどれだけいるのでしょうね。 >それともうひとつ。回答者の場合とあなたの場合は詳細が異なるので、必ずしもそうなるとは限りません。 →そうですね、必ずしも一緒になるとは思っていません。ケースバイケースで自分を当てはめて考えてはいます。ただ、こちらでお聞きしたように、この金額だと・・・という方が多いのであれば、不動産屋も同様に考えて堂々と請求してくるでしょう、それだけがわかっただけでも十分です。不動産屋が知りたい、世間一般の人達がどう思うか、についてだけでも知れてよかったと思っています。 ご回答いただき有難う御座いました。

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.5

こんばんは。 前回も書きましたが、漸く呑みこめました。単純に言えば費用対効果でしょう。 私ならばハウスクリーニングに関しても畳にしてもきちんと見積もりを出させます。それを適正かどうかを行政相談なりで判断し、向こうが提示してきた見積もりが高いならば、ここまでは出しますがこれ以上は出しませんと言いますね。(当方の業者名を隠して) 見積もりの提示はあくまでも見積もりであって退去後本当にそれを搬入するかは感知しないのであまり意味無いかもしれませんが、確認する必要はあるでしょう。 ただ少額訴訟の場合の問題はその金額次第と経緯です。 プライドを取って余計に追い金を払って(法務局に行ったりなどの煩雑な交通費や裁判での交通費、印紙代)やるのか或いは妥結するのかそこは質問者様次第でしょう。 私は引っ越し先が100mと離れていないことと(旧マンションの大家とも今でも顔を合わせますw)東京なんですが東京ルール以前の契約にも拘らず妥当な線(敷金180,000円に対し40,000円位だったかな。10年居住で)と判断し(更には禁止のペット飼育もしていたw)ので早々に解決の道を選びましたが、畳を見ないでの請求は他の方も仰るように不動産屋(あそこは変な教育体制で呆れていますが)ではなく大家と直談判しましたが・・・ 変なプライドで余計な追い金か妥当な金額を引き出すために相見積もりの請求を出すのはよいかと思いますけど。

asuka2001
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 見積もりを出してもらう、そうですね、それが1番早い気がしてきました。 立会いの場で納得がいかなれけばすぐに判子は押さないようにしたいと思います。 >プライドを取って余計に追い金を払って(法務局に行ったりなどの煩雑な交通費や裁判での交通費、印紙代)やるのか或いは妥結するのかそこは質問者様次第でしょう。 →プライド・・・別にプライドではありませんが、払う必要のないお金を黙って払うなんて気持ち悪くありませんか?喧嘩が好きなわけではありません。 ペット等こちらに過失があるのが明らかであればこちらとしても敷金から引かれても別に気になりませんよね。ただ、今回の場合はいつ転勤になるかもわからなかった事もあり、当初から綺麗に使っていただけにこうなるのは個人的に不愉快でもありました。 ご回答いただき有難う御座いました。

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.4

 あの・・・ご自分の都合のいい部分しかお読みにならないようですね。 ガイドラインというのは法的拘束力もない、ただの指針であることをまず理解してください 確かに裁判まで持ち込めば全面的に勝つことも可能かもしれないが そこまでやって見合うものではないからやめておきなさいと回答者は一致して答えているんですけれど。  居住者の権利うんぬん以前に根本的に勘違いしていることがありますね。 >全額払うのは納得がいかず、最悪料金を大家、またはクリーニングの特約をつけている不動産屋と折半くらいにはしたい。  契約を取り交わしているのはあくまでasuka2001さんと大家さんです。 不動産屋は契約とは全く関係がありません。 エイブルが管理していようがいまいが無関係です。 特約についても同じです。不動産屋が勝手に特約を付けるなんてありえません。 こういう特約をつけた方がいいとアドバイスはしていると思いますが その特約を付けているのは大家の意志です。(わからないので全部お任せでしょうけど) 契約書というものはひな型があるものですが、大家が拒否すればその項目は削除されます。 ですから、畳替えが免除されて6万円払わずに済んだとしても エイブルは痛くもかゆくもありません。損をするのは大家さんですから。 そこを勘違いして、エイブルの態度の悪さを大家にぶつけても仕方がありません。 前回の質問でも、大家さん側でもエイブルの態度に腹を立てて契約を打ち切ったという人もいらっしゃいますよね。  いろいろなケースがあると思いますが 今回の場合、少額訴訟を拒否して裁判に持ち込めば 相手は千葉での裁判の維持は困難なのはわかりきっているのに 大家側があえて譲歩するとは思えません。 誰だってそうするでしょう。違いますか?  一つだけ道があるとすれば、 エイブルを飛び越して大家さんと直接交渉して、負担を減らしてもらうことでしょう。 ガイドラインがどうのこうのというと相手も硬化するでしょうから 生活が苦しくて・・・何とかならないでしょうかといった泣き落としに出るべきでしょう。 金銭的に余裕があったり、お人好しの大家さんだったら「畳替えは今回はいいよ」と言ってくれるかもしれません。 大家がいらないと言えば、エイブルが勝手に請求するわけにもいきませんから 絶対勝てる相手に変な情けをかけやがってと地団太踏んで悔しがることでしょう。 asuka2001さんにこんな真似できるかどうかは疑問ですけどね。  それから大家が優位だとお怒りのようですが 敷金を超える範囲の請求までは大家が優位でも 敷金をはるかに超える金額になると取り立てるのも一苦労ですから ほぼ大家が泣き寝入りするはめになります。 ペット不可なのに猫を飼われてしまい、原状回復に100万近くかかったけれど大家が負担したという方もいました。 私は賃貸人の側の人間ですが、 こちらのQ&Aを見ていると身勝手な賃貸人ばかりで(大家さんって大変よねえ)とつくづく思います。 今回のケースは法律で押していっても何ともならないでしょうから 変な先入観を捨てて、大家さんの情けにすがるしかないと思いますよ。

asuka2001
質問者

お礼

ご回答いただき有難う御座います。 誰が管理していようが、大家さんとの間の契約だという事は理解していますが、立会いが大家さんでなければ大家さんに文句を言っても仕方ないですよね? んー・・・私自身は都合のいいように解釈したつもりはありません。 ただ、部屋の現状も見ずに、いきなり畳で6万円と言われて、それが妥当なのかどうかを調べてみたら畳に関しては払う義務はないと判例では出ているという事を知ったので、という流れです。 法律で決まっていなくとも、判例が出ている以上は、裁判に持ち込めば勝てるのは明らかですよね。 もしもその不動産屋のやり方が悪くて大家さんが苦労するならば大家さんはその不動産屋との契約を打ち切ればいいだけの話です。 あと、敷金をはるかに越える金額というのは常識を逸した人のお話でしょう。私はそんな事はするつもりはありません。そういった事をなくす為のガイドラインですよね?ガイドラインに従って進めれば何の問題もないはずです。法的な効力うんぬんの前にこうしたほうがいいですよという案内があればそうするのは普通ではありませんか? 要は、きちんと私も納得ができないまま、何の説明もなく畳で6万円です。なんて言われたのでこちらもそれなりに調べて、挙句こちらに過失はないのがわかったというそれだけの事です。 そこで裁判になってもどちらが勝つのか、判例も出ている事を知りました。 別に全てにおいてなんでもかんでも拒否するつもりはありません。 大家さんの情けというのは確かに必要かもしれませんね。 別にこちらとしても最初から敵視しているわけでもないので、相談に応じてもらえるよう試みます。 ご回答いただき有難うございました。

  • yohko_27
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

asuka2001さん、こんにちは。 前回の質問や回答を拝見しました。 >専門分野の方々にどういうパターンで持って行き場喧嘩にもならずにうまくいけるかのコツやアドバイスを教えていただきたいと思います。 上記のように仰ってると、それこそ「専門分野」の方々から総攻撃を受けかねませんよ。見ている限り、暇な営業の人達が書き込んでいる感じも否めません(笑 (自分達の企業秘密は絶対教えませんから) 現在の所に入居する際、重要事項説明は受けましたか? URLの所が参考になると思うので、調べてみて下さいね。 あと、いろいろトラブルがあっても「大家のせい」にされる事って多いのです。勿論こっちは知らない重大な事でも。。。 なんとなくですが、もうエ○ブルの営業マンはここを見ている可能性「大」ですね。 納得がいかない気持ちは理解できますが、敷金を9万円以上納めていたら、まず戻ってくる事はないでしょう。(そう直感します) いろいろ調べて納得がいかなければ訴訟しかないと思いますよ。 入居者さんも、大家も「専門家」に振り回されないようにしなければ! ちなみに当方は、本当に身内が弁護士なので助かった経験を持っています。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040707A/
asuka2001
質問者

お礼

ご回答いただきありがとう御座います。 参考URL大変勉強になりました。 入居する際は特にこれといった説明は受けてません。 基本的にこの物件はいいですよ、みたいな事しか言ってませんでした。 営業マンの方を含めて非常に愛想も良く、嫌な感じは受けなかっただけに、ショックでした、まぁ作戦なのかもしれませんが・・・ そうですね、こういったところでもあまり情報を開示しすぎないように気をつけます。 ご回答いただき有難う御座いました。

  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.1

・部屋は掃除し、その上でこちらに支払う責任があるものについては素直に払う意思はある。 >言ってることがバラバラです。支払いたくないんでしょ。 ・部屋の状態も何も見もせずに、出ると言った時点でいきなり畳で6万円を請求されたことに不満。 >室内の状態に関係なく、そういう特約になっていてかかる費用のことを説明したのなら不合理ではないと思います。 ・特約のハウスクリーニング代についても半年しか住んでおらず特別汚してもおらず、掃き掃除、拭き掃除etc...をしているので全額払うのは納得がいかず、最悪料金を大家、またはクリーニングの特約をつけている不動産屋と折半くらいにはしたい。 >契約書に特約を付けたからと言って、契約は貸主と借主の間のもの。 なぜ不動産屋に折半させるというのか意味がわかりません。 要は自分が払わなければそれでいいのでしょうか。そう受け取れますね。 ・立会いは12月後半 ・転居後は飛行機じゃなければ行けない距離にいるので、裁判等はしたくない(準備に何度か訪れなければならないと聞いたので)。できれば和解でこちらの言っている事を飲んでほしい(あくまでただの理想論です)。 >裁判になれば物件所在地で行うのが慣例であり、契約書でもそうなっているのが通常です。 揉めるのが覚悟なら最後は裁判しかありません。 まあ好きにやってみればいいなじゃないのって感じですね。 余計なお世話ですがあなたの他のジャンルの書き込みを見るとこんな回答くらいしかできません。

asuka2001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >言ってることがバラバラです。支払いたくないんでしょ。 →いえ、別にそういうわけではありません。こちらも納得できれば素直に払うという意味であり、何もかも支払うつもりがないわけではありません。 納得のいく回答になかなかたどり着けません。 できればガイドラインに書いてるといってもこうだからこうだよという説明をいただきたいと思います。 >室内の状態に関係なく、そういう特約になっていてかかる費用のことを説明したのなら不合理ではないと思います。 →特約ではクリーニング代のみが記載されています。 >なぜ不動産屋に折半させるというのか意味がわかりません。 →説明不足でした。ここは私もどちらが正解なのかがわからなかったので両者記載したのですが、不動産屋の管理物件ではないということでした。 よって大家さん管理の物件なので大家さんがそれにあたるかと思うのですが、立会いを大家さんは不動産屋に委託しようとしているようなのです。 そうなると私はどちらとできれば折半にできるかというのがわからなかった、といったところです。 不快に思ったかもしれませんが、別に私個人の勝手な理想論で喋っているのはないので、そこは勘違いしないでください。ガイドラインに従って話しをしたいんです。

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