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購入した自転車が盗難車だった場合。

 今日、自転車に乗っていたところ警察官に止められて、車体番号と持ち主が違うといわれました。その警察官は、店に行けば返品してもらえると言っていましたが、返品は本当にしてもらえるのでしょうか。 また、その店が罰せられることはないのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

厳密に言えば その店が盗品であることを知らずに売っていた場合は、返品を受け付ける義務はありません。 もし盗品であっても(知らずに売っているのであれば)店に責任はありません。 ただし、元の持ち主から請求があれば、盗難にあった時から2年以上経過していなければ元の持ち主に返還する義務があります(民法193条)。 返還する時には購入代金を受け取ることができます(民法194条)。 <民法条文抜粋> 第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第193条 「前条の場合において、占有物が盗品(中略)なるときは、被害者(中略)は盗難(中略)の時より2年間占有者に対してその物の回復を請求することを得」 第194条 占有者が、盗品(中略)を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者(中略)は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

その他の回答 (3)

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.3

お店が盗品と知らずあなたに販売したのですからお店は返品を受ける義務はありません。 あなたが盗品であると証拠を突きつければ返金するでしょう。 が警察官から返品の指示があればお店としても対処するでしょう。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

>その店が罰せられることはないのでしょうか 盗品と知っていて売ったのであれば、当然処罰されます。 盗品と知らなくともあなたに返金する義務はあります。 あなたは何も悪くありません。 堂々と返金を申し出てください。

ZMAsupli
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 購入してから2週間が過ぎていても返品できるのでしょうか。領収書がないのですが、それでも返品できるのであれば返品したいですね。

  • kazu3298
  • ベストアンサー率16% (14/86)
回答No.1

そもそも、その警察官の言ってる事はおかしいですね。あなたは、盗品だと思わないで自転車店で購入したのでしょう。その場合、例え盗品だったとしても、民法上では、所有権者は、あなたになってしまいます。返品もなにもありません。その店が罰せられるかもしれませんが、あなたに関係はないでしょう。

ZMAsupli
質問者

お礼

回答ありがとございます。返品できないんですかね。

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