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乗っていた自転車が盗難されたものだった
Message body1年前くらいに当時の会社の友人から自転車を譲ってもらいました。 友人はその自転車はわたしの元交際相手からもらったと言っていました。 その元交際相手は、付き合ってた当時よく自転車を拾っては乗り捨てを繰り返していまして…その友人から自転車を譲り受ける際、そいつからもらったから、盗った物かもしれないよと言われました。当時わたしも自転車窃盗にあい、困っていたのもあって、おそらく窃盗自転車だろうなぁと思いながら譲り受けました。 その後、2人とも無断退職という形で姿を消しました。 2人とも時期はずれていますが、わたしを含め誰も連絡先を知りません。ちなみに、わたしの元交際相手も同じ会社でした。 窃盗自転車とわかっていて乗り続けて1年くらい経った先日、無灯火で止められ、窃盗自転車判明しました。 いきさつはすべて警察に話しました。 知っていながら乗り続けたわたしが悪いことも。 ただ、わたしが譲り受けたか、わたし本人が窃盗したかを証明する証拠がなく、前の会社へ電話して、わたしに自転車を譲った友人と元交際相手の身元を調べるかもしれないと言われました。 1.まず譲り受けた時に、責任はとらないよとゆう風に口約束をしたので、その友人には このことがばれたくないです。友人は自分の自転車に乗っていましたし。いわば完全なとばっちりですし。 わたしが悪いと主張してるにも関わらず、警察がわたしの前の会社に勝手に電話して友人の行方を捜査することはありますか。 2.本当の持ち主は盗難届を出していませんでした。持ち主が捜査を望まない場合、上のようなは捜査されますか。捜査を望まなかった場合のわたしの処分はいかがでしょうか。また捜査を臨んだ場合についても、教えて頂けますか。 ちなみに、わたしは2人の連絡先知りません。わけあって2人共無断退職し行方をくらましたわけで、今さら前の会社や2人を巻き込みたくないし、連絡も取りたくなりです。 すいませんが、回答お願いします。
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- useshiri56
- ベストアンサー率28% (4/14)
このまま行くと、たぶん占有離脱物横領にされるでしょう。 所有者が望まなくても事件にされます。何故なら警察官の実績になるからです。 最善の方法は、弁護士に相談する事です。 全国で似た様な事例が多発しています。共同で使っていたもの、拾ってきて修理して乗っていたものなど全く罪の意識のない場合がほとんどです。 それでも警察は事件にして、指紋と写真をとりたいのです。自分の利益の為に。 前科がなければ微罪処分で終わるが前歴として記録は残る。素人が抗弁したところで警察に対抗できるはずもない。殆んどは弁護士に金を使わず警察の言いなりが現状。
- gshy1208
- ベストアンサー率34% (30/88)
補足です。 そう。贓物譲受です。 すみません。訂正します。 ナゼ気がつかなかったんだろう・・・_(._.)_
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
勘違の回答が目立ちます。 アナタが盗んだのでは無いですから、窃盗にはなりません。 窃盗行為の後に,関与しても窃盗の共犯などには なりません。 又、占有離脱物横領というのも的外れです。 しかし、盗品かもしれない、それでも構わないとして 譲受していますから、盗品譲受け、という犯罪になります。 (盗品譲受け等) 刑法 第256条 1.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を 無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。 2.前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、 又はその有償の処分のあっせんをした者は、 10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。 ”わたしが悪いと主張してるにも関わらず、警察がわたしの前の会社に 勝手に電話して友人の行方を捜査することはありますか。” ↑ そのような軽微な犯罪で、警察がそこまでやるかは 判りません。警察次第です。 しかし、事実関係を明らかにするために、やることは 考えられます。 いくらアナタが悪い、と主張しても、それは関係の無いことです。 ”持ち主が捜査を望まない場合、上のようなは捜査されますか。” ↑ 警察は、被害者の為に捜査をするのではありません。 公益の為にやるのです。 被害者が望まなくても、やるときはやります。 ”捜査を望まなかった場合のわたしの処分はいかがでしょうか。 また捜査を臨んだ場合についても、教えて頂けますか。” ↑ それは、そこの警察次第ですから、誰にも判らないと 思います。 一般論としては、軽微な犯罪ですから、説教して終わり、と いうパターンが多いです。 被害者が処罰を望めば、捜査したり、罪が重くなる 可能性が高くなることが考えられますが 通常は裁判まで行かない場合がほとんどです。
- mrkato
- ベストアンサー率47% (1008/2121)
占有離脱物横領の、反省が濃く警察が釈放。で扱うために「押し付けた人物」の所在が あるか、つまり質問者自身の狂言ではないのか任意聴取しに来る程度です。 (口から言う事が定まらない個性とか、別件をかわす意図の自供の心配が有る) 譲った側が同時に重い犯罪して、新たに事情聞くとかでなく、 「質問者が窃盗行為を要求した事案でない」方向が事実ならば、大丈夫と思います。 書類送検、保留とするには、対面でその調書の作成、読み聞かせ署名が要ります。 (警察で釈放扱いの為の反省文と、同等のも指導されて自書して添付します) 取り調べ担当から、司法警察官という資格者な刑事課員が引き継いで作成します。 体験では詳細曲解気味に記述される事もありますが、保留に相当させたいつもりの様子でした。 さらに裁判所呼び出しが確実に出来るように、所在確認や身元引受人渡しなど必要です。 また盗品自体の弁償なども、実際の事情にあわせて警察から干渉が有ります。 所持者が物損保険など掛けてない上で、見捨てて買い替えていたとしたら、 さかのぼって車両代とか代替経費を民事で訴える事も難しいわけですから。
- gshy1208
- ベストアンサー率34% (30/88)
確認のために調べるくらいはしますよ。 というのは、捜査しないとあなたの罪状が決められないのです。 あなたの主張するように、あなたが直接、その自転車を盗んだのならあなたは 「窃盗罪」 になります。 また、友人が「盗んだ」、若しくは『「盗難車」かもしれないと認識しつつ乗っていた』 ようですので、この場合は「窃盗の共犯」(共謀がないので正犯扱いにはなりません) になります。 2つの罪は別ですから、警察としては罪状をはっきりさせる必要があります。 それと、ここからが大事です。 あなたと譲った友人の間に、どのような約束があったかは 警察としては一切、関係ありません。 真の所有者が見つかった以上、盗難届がでていようといまいと あなたの罪状は 「窃盗」もしくは「窃盗の共犯」です。 罪状が決められないと、事件処理のしようがないので、警察としては 捜査する必要がるし、捜査する可能性があります。 あなたの今後は、警察で罪状が決まれば送検、もしくは送検見送り で処理します。 あなたのご相談はかなり難しい案件です。 なかなか、理解しにくいかもしれません。 分からない個所があったらまたご相談下さい。
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
1.あります 2.あります 操作を望もうが望まないであろうが、あなたは占有離脱物横領罪、懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金で罰せられます。 ここまで、他者の関連を警察に伝えたのですから、先の二人に対しての身辺調査は必ずします、今更と言いながら全部言っちゃったので、もう遅いって事です。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
被害者が告発せず、警察に被害届を出していないなら、事件としては成り立たないのですが・・・・・・。 そのまま元の被害者に還されるだけで、犯罪として立件はしないかも。 でも・・・かもですから。。。。 知っていて乗ったのだったら同罪です。 「誰が窃盗したのか」を証明するなら会社への照会はあるでしょうが、友人は上手に逃げているだけですから、かばう必要はないでしょう。口約束も取りようによって内容も変わりますからね。 かかわりあいたくないのだったらなぜに自転車を譲り受けたのかが分からない。 こういう状況になるのが明白だったら自腹を切って、自転車を買った方がずっと気分的にも良かったと思いませんか? まあ、今回は高い勉強料だったと思うしかないでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 悪いことをしたのは重々承知の上で、情けない質問をもう一度させていただきます。 実はわたしが盗んだけれど、罪を軽くするために嘘をついたと、今までの内容は全くのでたらめだったと警察に謝った場合、どうなりますか? 友人も、元交際相手も架空の人物で、わたしの前の会社とは全く無関係であると言った場合… どうしても、前の会社に連絡されるのが嫌です。