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有印私文書偽造罪と契約解除について教えてください

母が勝手に、娘名義でマルチ商法にひっかかるような会社の商品を契約していました。娘は母に通帳を預けていて、そのお金を使って契約しました。その通帳のお金は母が娘のために貯めていたお金でした。その場合、母は有印私文書偽造罪になるのでしょうか?その会社から、本人の契約でないので、返金してもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 有印私文書偽造のことは別にして,民事的にはややこしい話だと思います。  (商品の売買?)契約の名義人は,娘さん。通帳の名義も娘さん。  しかし,真の契約者は,母で,通帳の預金の出捐者も母,ということですよね。  この場合,契約の当事者は母親で,銀行口座と名前をそろえるために娘の名前を使ったにすぎなければ,会社と母親の間で有効に契約が成立しているように思えます。  契約の過程で,母親が,娘の代理であることを明示した上で,娘の名前で契約をしていたのであれば,無権代理になる可能性もあるかと思います。  いずれにせよ,娘が未成年か成人かや,母が契約をした経緯等によっても結論が全く変わってしまう話ですから,このようなところではっきりしない意見を聞くよりも,早めに消費者センターや,弁護士相談で,詳細な事情を話して相談されることをお勧めします。

go000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。

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noname#65452
noname#65452
回答No.2

無権代理か表見代理に当たりますよね 無権代理でしたらお金は返ってきますけど、表見代理となると場合によっては返ってこないですよね。 状況がわからないので、判断いたしかねます

go000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。無権代理と表見代理について調べてみます。

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  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

そうですね。本人の契約ではないので、返金はしてもらえると思いますが、例えば旦那の名義での代理契約などは認められた判例もあり、家族間ということで確実に返金してもらえるかどうかはわかりません。 また、お金の出所については、母親が娘のために貯めていたということであれば、実質的な管理は母親がしていたということで、その資産はまだ母親のものということになります。特に銀行口座の預金者名義は、親が子供のために子供名義で貯金することが多いですが、それでは財産隠し等の違法行為に利用される可能性もあるため、実質的な所有者に所有権を認めることになっています。

go000
質問者

お礼

返金してもらえる可能性があるということでよかったです。現在、この会社と交渉の最中で、すぐに、返答いただき助かりました。とても参考になりました。ありがとうございます。

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