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大東建託の物件で壁にひびが(原因は地震)

大東建託のRCマンションに4年ほど住んでいます(新築時から)。 近日中に退去の予定があります。 たばこもすいませんし、画鋲の穴もあけていないので 比較的キレイに住んでいるとは思っていますが、ひとつ気になる点があります。 窓枠のあたりから、約50センチほど、壁(内側)にひびが入っているのです。 この原因は、(おそらく)数年前にあった震度4~5の地震だと思うのですが、証明はできません。 これについても、補修料金は敷金と相殺になるでしょうか。 自分が原因の汚れや傷なら納得できるのですが、地震によるひびまでこちらが負担するのは腑に落ちません。 ちなみに、外の廊下にも同様に地震でできたと思われるひびがあり、パテで直しているようです。 (おそらく共益費で負担?) 自分の落ち度でないことを説得するには、大東建託の担当者を説得するしかないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

>窓枠のあたりから、約50センチほど、壁(内側)にひびが入っているのです。 ひびの発生は、窓枠の角から斜め45度くらいに、広がるような形に入っているものではないでしょうか? このようなひび割れは地震が原因ではなく、温度収縮などによる自然に発生したひび割れですので、原状回復には相当しません。修理代は、大家負担です。 むしろ、地震で発止したひびの場合、そのひび自体の補修責任は大家ですが、ひび割れを放置したことにより拡大した被害については、常時使用している人の責任が問われることもあります。 善管義務(日常的な維持点検に対する責任)に相当する部分かどうかによってかわりますが。 ひびの発生状況を補足してもらうと、発生原因が推定できるのでもうちょっと説明出来ると思います。

aiko_dog
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません。 先日退去の際の確認がありましたが 地震のひびであることを説明したところ、追加料金なしでOKでした。 ありがとうございました!

  • monnjya
  • ベストアンサー率40% (72/179)
回答No.2

借主さんの過失または、故意による損耗であれば負担する必要がありますが、自然損耗であれば負担義務はありません。 解約時、業者側がすんなり自然損耗と認めれば負担はでないでしょう。 その為にも、日付入りで写真を撮っておくなどしておくといいかもしれませんね。 もし、負担を言ってきたら徹底的に主張しましょう。最近は敷金回収屋さんの様なビジネスもあるようです。

参考URL:
http://winassist.jp/npo.htm#gyomu
aiko_dog
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません。 先日退去の際の確認がありましたが 地震のひびであることを説明したところ、追加料金なしでOKでした。 ありがとうございました!

noname#58692
noname#58692
回答No.1

>窓枠のあたりから、約50センチほど、壁(内側)にひびが入っているのです。 まさか、それも質問者様の生活に問題があったから、補償せよと 言われるようなことはないと思うのですが、 他にも自信によるひびがあるのであれば、それを根拠に お話すれば判ってもらえるように思うのですが、いかがでしょう。

aiko_dog
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません。 先日退去の際の確認がありましたが 地震のひびであることを説明したところ、追加料金なしでOKでした。 ありがとうございました!

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