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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養等控除申告書の記載方法について)

扶養等控除申告書の記載方法について

このQ&Aのポイント
  • 扶養等控除申告書の記載方法について質問させていただきます。
  • 特別の寡婦に該当する人の配偶者との離婚年月日や死亡年月日が分からず記載できない場合は、特別の寡婦等として申告することはできないのでしょうか。
  • 特別の寡婦に該当する人が「3特別の寡婦」に該当する場合、訂正印は必ず必要になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.1

(1) ご本人の了解のうえで亡くなった或いは離婚した経緯のわかる、戸籍謄本や住民票をとってもらって確認するというのはいかがでしょうか。 (2) 訂正印は必要と思ってもらったほうがよろしいでしょうね。 >あくまでも「扶養控除等申告書」の作成は受給者ご本人が自己の責任において作成されるものですので、内容が確認できない場合は確認できるものの提示を求めたり、訂正箇所がある場合ご本人の訂正印の押印がなければ、あとあとトラブルの原因ともなりかねませんので、お手数でも以上行ったほうがよろしいですよ。

kazu_kun72
質問者

お礼

御礼申しあげるのが遅くなりましたが、貴重なアドバイスをいただき有難うございました。トラブルをなるべく無くさすためには、なるべく確固たる証拠の確認が重要ですね。大変参考になりました。

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