• 締切済み

扶養控除

大学1年の19歳です。 6月からバイトを始めて、先日「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いてくるように言われて渡されました。 いまいち何のことだかよく分かりません。 これを提出することによって何がどう変わるのでしょうか。 また、自分は「勤労学生」に該当するんでしょうか? 「所得の見積額が65万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が130万円以下)」ということですが、私の場合時給850円で4時間、週4日入っているので、その計算で6月分~12月分までを計算すればいいのでしょうか?もうひとつ別のバイトをしていますが、それの額も合わせるのでしょうか?その結果が130万円以下になればいいんですか?(その計算の結果をC欄の「左記の内容」に書くんですよね) 基本的なことすぎるとは思いますが、よく分からなくて困っています。 教えて頂けますと助かります。

みんなの回答

  • dai1000
  • ベストアンサー率24% (170/699)
回答No.5

>「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 これはですね。あなたの所得税の計算をする上で、扶養控除を受けられるような人がいるかどうか?とか、税金の計算上、特殊事情を考慮する時に必要な書面です。これは給与所得の計算事務所(通常の会社はみんな計算事務所になってます。)になっているところでは、給料を受け取る人(バイトさんも含めて)から書面の提出を受けて保管することになっています。 >また、自分は「勤労学生」に該当するんでしょうか? 一日の収入 850円×4時間=3400円 6~12月分(月16日として) 3400円×16日×6月=326400円 税金の計算 326400円-650000円=赤字なのでゼロ あなたは税金の計算上は所得がゼロです。したがって、あなたには所得税はかかりません。(職場が一箇所ならですが。) 次に勤労学生の話ですが、これは、税金の計算上、勤労学生として認定されると、自分の所得から27万円引けてその分支払う税金が安くなるのですね。ただし、あなたの場合は、すでに所得がゼロなのでこれ以上引けないのですね。だから意味がないと言えばそうなりますが、もしも、たくさん働いたりすると必要になる可能性もありますから、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生として届け出ておくと良い場合もあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf 上にC欄ってありますよね。そこの5番、勤労学生のとこの○をしてみてね。それで、会社の人に渡して下さい。 >その計算の結果をC欄の「左記の内容」に書くんですよね 学生証などのコピーをはっておけばいいと思います。 >もうひとつ別のバイトをしていますが、それの額も合わせるのでしょうか? ぎょえー、二箇所ですか。その場合は、もう一つの方には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないで下さいな。ただし、もう一箇所でバイトしてることがばれる恐れありですが、それは大丈夫ですよね。バイトですからね。 その場合、その会社の経理の人に、乙欄で源泉徴収して下さいってお願いすると、あ、こいつ知ってるな!てことになります。そして後で2つの会社から、源泉徴収票を取り寄せて確定申告っていうのが基本です。もちろん、確定申告はしなくてもお咎めはありませんが、しないと、過大に源泉徴収された税金分、損することになります。勉強と思ってやってみて下さい。意外に簡単ですから。 尚、もう一つのバイトの給料の年間総額が大きいのなら、もう一つのバイトの方に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方がいいです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.3です。 >私の所得の見積額を書くということではないのでしょうか? そうでしたね。 別にかかなくてもかまいませんが…。 もし、記入するなら6月~12月分でほかのバイトの分も合計し、そこから65万円をひいた額をかきます。 「収入」から給与所得控除をひいた額が「所得」で、貴方の場合65万円が給与所得控除です。 >また、書くのであれば、「所得の種類」とは何かを教えて頂けますと助かります。 「給与」です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>自分は「勤労学生」に該当するんでしょうか? 該当します。 >これを提出することによって何がどう変わるのでしょうか。 貴方のそこのバイトの月収は88000未満ですよね。 その場合、毎月の給料から所得税が天引きされないということです。 それを出さないと給料から所得税を天引きされます。 また、扶養親族がいる場合はそこに氏名を書けば天引きされる所得税が少なくなります。 また、その用紙の真ん中のところに「障害者等」という欄がありますよね。 そこの右のほうに「勤労学生」て書かれているはずです。 そこを○で囲んでください。 そうすれば「勤労学生控除」を受けられます。 >「所得の見積額が65万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が130万円以下)」ということですが、私の場合時給850円で4時間、週4日入っているので、その計算で6月分~12月分までを計算すればいいのでしょうか? 貴方の所得の見積額は書く欄ありませんよね。 「扶養親族」の欄にはありますが、扶養親族がいない貴方には関係ありません。 そこは何も記入しません。 >もうひとつ別のバイトをしていますが ということは、貴方は来年確定申告をする必要があります。 2か所で働く場合「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、1か所にしか出すことはできません。 なので、もう1か所の給料からは所得税を天引きされます。 でも、両方を足した年収が130万円以下なら、貴方は確定申告をすればその所得税全額戻ってきます。 確定申告には両方のバイト先から、年末もしくは来年初めに「源泉徴収票」というものをもらえるので、それと印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 また、貴方の今年の年収が103万円を超えると、貴方の親が扶養控除を受けられなくなるので、その場合は親にそのことを言わないといけません。

crown13
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 丁寧に答えていただき助かります。 大体の疑問は解決することができました。 確定申告のお話も助かりました。130万円を越すことはありませんので、そうしたいと思います。

crown13
質問者

補足

疑問が残りましたので質問させて下さい。 >貴方の所得の見積額は書く欄ありませんよね。 C欄の右側にある「左記の内容」の部分なのですが、裏面の「記載についてのご注意」の(2)を見ますと、「ハ 勤労学生……学校名と入学年月日及び平成21年中の所得の種類とその見積額」と書いてあります。 私の所得の見積額を書くということではないのでしょうか? また、書くのであれば、「所得の種類」とは何かを教えて頂けますと助かります。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

其の用紙は、税務署に提出されるものです。扶養控除とは、あなたの収入で、どなたかを食べさせていますか?・・と言うことですから、あれば、所得税の納税は安く抑えられる事となります。 扶養する方は居ないのですから、何も書きません。右上にあなたの住所氏名生年月日を記入する欄があります。其処へ記入するだけでいいです。其の中に、世帯主の欄があります。お父さんの名を記入します。寮や下宿・アパートで、住民票を一人で移動していたら、あなた自身の姓名を記入し続柄は、本人とします。印鑑を押す場所を間違えないで下さい。間違えると書き直しになります。 所得の見積額は、あなたが記入する場所じゃありませんから、無記入です。

crown13
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

これはあなたが扶養している親族があればあなたの収入から控除されるのであなたが納める税金が少なくなります ということです 所得の見積り額はあなたのものではなくあなたが扶養する親族のものです あなたは誰も養っていないと思います だったらあなたの名前を書いて押印する 「控除対象配偶者」と「扶養老親等」と「その他の扶養親族」という欄があるのでそこに「ナシ」記入します

crown13
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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