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健康保険及び厚生年金の保険料について教えてください。

給与は、ずっと同じでボーナスも無く働いてきました。4月にたまたま給与が上がりましたが、5月からは元の給与に戻っています。今回9月から保険料が2500円程上がり5年間働いて手取りの給与が過去最低給与額になり落ち込んでいます。4・5・6月の給与で標準報酬額が決定されるみたいですが、たまたま4月だけ給与が多くても9月から1年間は、その額に基づいた(高い)保険料を徴収されるのでしょうか?お詳しい方がおられましたら、ご回答頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> たまたま4月だけ給与が多くても9月から1年間は、その額に基づいた(高い)保険料を徴収されるのでしょうか? 健康保険及び厚生年金の保険料は 標準報酬月額×保険料率 計算されます。 この標準報酬月額を決めるタイミングで代表的なのが「定時決定」と「随時改定」です。 ・定時決定  毎年4月~6月に支払われた給料等(通勤費用や経済的利益を含む)の平均額を算出。  算出額を標準報酬の等級表に当て嵌めて、新等級を決定。  決定された新等級は9月(法律上の保険料徴収は10月)から翌年8月まで適用。  但し、7月から9月までの間に「随時改定」等が行われる者は除かれます。 ・随時改定  上記定時決定では給料が著しく増加・減少した場合に公平な保険料徴収が出来ない。  そこで、固定的賃金が増加(減少)し、給料等も増加(減少)した場合、変動があった月を含む3ヶ月間の給料等の平均を算出した結果、新等級と現在の等級に2等級以上の差が生じた場合、随時改定の対象となる。  随時改定では、変動のあった月を1ヶ月目と数えた場合、新等級は4ヶ月目から適用。 注)説明文では労働日数の条件は省きました。 標準報酬の決め方に関して、もう少し詳しくお知りになりたい時は、下記URL[11ページ以降]でご確認下さい。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/aramashi_2007.pdf 標準報酬月額の改定の外に、保険料が増える原因として、もう一つあります。 それは厚生年金保険の保険料率が毎年9月にアップすることです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/0709_kaitei.pdf > 等級は、2つ上がっています。 > 随時決定は、事務の方に手続きしてもらわないとダメなのでしょうか? > それとも、自動的に見直しされるものなのでしょうか? 手続きを行うのは会社側なので、『自動的』と言うのが『役所が勝手に』と言う意味でしたら期待ハズレに終わります。 又、給料計算が手計算であったり、簡易なソフトの場合には随時改定に気付かないこともありえます。 尚、上に簡単に随時改定について書きましたが、固定的賃金(例:基準内賃金)に変動がなく、時間外手当が増減しえことで給料が増減したのであれば、それが2等級以上の変動であっても随時改定にはなりませんのでご注意下さい。

arogoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 初心者でも、とても理解しやすい説明で納得出来ました。 本当に感謝しております。 給与明細の保険関係は間違い無いと思い今まで、 こんなに詳しく調べた事がありませんでした… でも、今回の事でとても勉強になり気持ちも少し スッキリしました。 担当者に、随時改定の手続きをして頂ける様に 明日にでも話合いしたいと思っています。 私以外にも、数名同じ立場の方がおられるので 相談したいと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

健康保険の保険料の決定には3種類あります。 1.資格取得時決定 2.定時決定 これがいわゆる4,5,6月の給与の平均を基準にします。 3.随時決定 大幅な昇給(降給)があった場合(正確に言うと給与の標準報酬が2等級以上変動した場合)に、それがあった月から3ヶ月の給与の平均を基準にします。 定時決定の場合は社会保険事務所へ「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出します。 社会保険事務所では、提出された「被保険者報酬月額算定基礎届」により標準報酬を決定し各事業所に通知します。 随時改定の場合は社会保険事務所へ「被保険者報酬月額変更届」を提出します。 社会保険事務所では、提出された「被保険者報酬月額変更届」により新しい標準報酬に改定し各事業所に通知します。 いずれの場合も会社が届けを社会保険事務所に出して、それを受けた社会保険事務所が標準報酬額を決めて会社に通知するもので、会社が勝手に標準報酬額を上げたり下げたりは出来ません。 ですから定時決定のときは届けを出したので社会保険事務所から通知が来て保険料が上がった、しかし給与が戻っても随時決定の届けを出していないので当然社会保険事務所から通知が来ないのでそのままということではないですか。 会社も同様の額を負担してやはり損をしているわけですから、会社の担当者に言ってみてはどうでしょうか。

arogoo
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 とても感謝しております! 保険に関して知らない事が多すぎだったので、 とても勉強になっております。 会社の担当者に、話をしてみます。 本当にありがとうございました!!

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

俺のかじったちんけな知識では 4,5,6月の給料を元に標準報酬額 がきまることを定時決定といいます。 その後2等級上下すればその都度見直 しされますよ(随時決定という) なので1年間そのままということはあ りません。給料ソフトも2等級変動が ありました!なんていうメッセージ出 ますよ。 事務の方が随時決定を怠っているのか あるいは2等級変動がないのではない でしょうか。月額表が無い上にarogooさん の給料がいくら上下したのかわからな いのでなんともいえませんが。

arogoo
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 とても勉強になります。 等級は、2つ上がっています。 随時決定は、事務の方に手続きしてもらわないと ダメなのでしょうか?それとも、自動的に見直し されるものなのでしょうか? また質問しちゃってスミマセン… ご回答頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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