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法務局について・・・。
hokenyabooの回答
- hokenyaboo
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>住所名が不明でも、住宅地図で指指して、これだと、場所がはっきり分かっていれば、何とかなるでしょうか? A.住宅地図には住所名が載っていますのでそこの地名が判るはずです。 >住宅地図を見て、確認しましたが・・・何丁目とかはなく、○○町の点線枠の中に位置して、空き家の建物の中に、23とか45とか、数字が書いてあるのは、○○町23とか、○○町45と言う形の住所になるのでしょうか? A.空家でも居住中でも地図上の建物の図の中に記入されている数字はその建物の所在の住居表示(住所)です。 それは、あくまで、住居表示(郵便が届く、役所が把握する、為のその家の番号)です。 土地には地番という番号が各々振られていて、住居表示とは別(同じ場合も有る)の番号が振られていてそれぞれに所有者がいます。 一軒いっけんの土地がそれぞれ分かれていて番号(地番)が付いている場合もあれば、複数の建物が一つの地番の土地に建っている場合もあり、1軒の家が複数の地番の土地の上に建っている場合もあります。 同じく、建物にも家屋番号という番号が振られそれぞれを識別しています。 したがって、地番の一つひとつに所有者がいて建物一軒いっけんに所有者がいます(土地と建物が違う所有者の場合もあるので) >法務局に住宅地図は置いてありますか? A.置いてます。ゼンリン地図とブルーマップの2種類が置いてある場合、ブルーマップの青色の番号が地番、大きな番号が地図(公図)番号です。 法務局で公図(申請書に地図番号を記入し)の閲覧を申請し(500円)公図と住宅地図を見比べその建物がどの地番の土地の上に建っているかを調べ、その地番の所有者を調べるとか、地番の上に建っている建物(家屋番号)を調べその所有者を調べるのです。 ちょっと複雑ですが、親切な登記所なら申請方法など教えてくれますが、忙しい所では・・・ 知り合いに不動産の知識がある方がいればいいのですが、 >法務局に相談して、この別荘地、全部の建物の情報を教えてもらう事とか可能でしょうか? 情報の調べ方は教えてくれるでしょうけど・・・ 教えてはくれるとしてもお金がかかります。 土地・建物各々一筆(地番・家屋番号それぞれ)閲覧(見るだけ{コピーを撮らしてくれる}か、コピーをくれる)は500円の申請料がかかりますから、その別荘の土地が何筆に分かれているか?建物がいくつ有るのかで申請料が変ります。 住宅地なら比較的調べやすいのですが、山林や別荘地では不動産業者でも苦労しますので大変です。 説明不足と説明が下手で分かり難くてすみません。
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お礼
これだけ色々教えて頂き、大変、感謝致します。ありがとうございます。説明の一つ一つが、とても分かりやすく、読みやすくて、見る側にとって、とても嬉しいかぎりです。明日早速、まずは、法務局に足を運んでみます。今回の回答を、是非、参考にさせて頂きます。誠に、ありがとうございました。そして、長いお付き合いを、よろしくお願い致します。