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再就職手当金の給付要件について

再就職手当ての支給要件について質問です。この要件の中に「休職の申し込みをした日以前に約したものでないこと」という一文がありますが、これは企業から内定をいただいた日を指すのでしょうか。それとも入社の合意をした日を指すのでしょうか。お分かりの方がいれば教えてください。現在複数社から内定をいただていて、時間的な猶予が若干あるため、返事をした日に該当するなら要件を満たす状況です。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です お礼ありがとうございます 補足ですが、ハローワークの申請時、及びその後の待機期間の7日間は失業状態でなければ、失業給付の支給対象になりませんので、ご注意下さい (待機期間の7日間の間は、就職してはいけないの意味です)

milldoll
質問者

お礼

ご親切にふたたび回答ありがとうございます。本日ハローワークに行ってきました。窓口の方に再就職手当てを不当に申請するつもりはなく、資格があるなら収入のない期間が最低一月発生するため受給したいという前提で話をしました。入社期日指定の内定を複数もらっていて決めかねている、さらに他社も視野に入れていると、置かれた状況を全て説明したところ、受給資格が有るとの返事をいただきましたので、ご報告まで。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・求職申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日より前に雇入れを約束した事業主への就職でないこと  のことですね ・ハローワークで手続する時に、入社日が決まっている状態ではいけないと言う事です  内定が出ていても、入社が決まっていなければ(実際入社するかどうかまだ決まっていない状態ですから)問題はありません ・確認ですが、給付制限の3ヶ月は付きませんね、付く場合は再就職手当の支給対象になりませんから  (給付制限が付く場合は、最初の1ヶ月間はハローワークを通した就職でなければ、再就職手当の支給対象にならない為)

milldoll
質問者

お礼

すごく端的な回答でわかりやすいです。給付制限はありません。ありがとうございました。

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