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自動車税の還付について

chiki_03の回答

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  • chiki_03
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回答No.4

自動車税の還付は納税義務者にされるものです。 これは車の所有権云々は全く関係ありません。 車を売った後に抹消しようが、名義変更後抹消しようが、還付は当然あなたにされなければなりません。 ただし、例外として「第三者還付」の委任状を都道府県税事務所(税務署ではありません)に提出した場合のみ、納税義務者以外の者が還付を受けることができます。 車屋はこの委任状を出していたものと思われます。 これは本来あなたから提出されなければならないものです。 (第三者還付の委任状の取扱いは都道府県によって様々で、実印+印鑑証明が必要なところもあれば、認め印+納税済通知書で大丈夫なところもありますので、あなたの場合はおそらく後者だったものと思われます) 車屋があなたに断りなく勝手に委任状を作成していたのであれば、私文書偽造罪に問われるのではないでしょうか? 氏名のところには手書きで記載があるはずなので、筆跡鑑定などすれば偽造かどうかは確かめられると思いますし。 また、還付金を搾取したわけですから、その方でも罪に問われるかも? ただし手間と得るものを考えるとそこまでやることに価値があるかどうかは微妙ですが…。 まずは車屋に自動車税の還付金を譲渡した契約はしていないことを告げ、返還してもらうよう交渉してみてはいかがでしょうか?

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