- ベストアンサー
確定申告の扶養に関する質問です。
確定申告を会社に提出しようとしているのですが、妻が自営業(業務委託)をしていて自分で確定申告をすると言っています。 そうなると当然、私の扶養からは外れることになると思うのですが、そうなると社会保険の扶養もはずれるのでしょうか。 そうであれば、いままで入っていた社会保険の分はどうなるのでしょうか。 また、扶養をはずさずに申告できる方法や、それが可能なら、どちらがお得なのかも知りたいところです。どなたか詳しい方いらしゃいませんか?
- tateisi
- お礼率30% (4/13)
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 回答数3
- ありがとう数1
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>そうなると当然、私の扶養からは外れることになると思うのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻が自営業(業務委託)をしていて自分で確定申告をすると言っています… 確定申告をしたからと言って、控除対象配偶者になれないなどということはありません。 前述のとおり、「所得」(収入ではない) が 38万以下、あるいは 76万以下であるかどうかです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >そうなると社会保険の扶養もはずれるのでしょうか… 税金と社保はまったく別物で、基準も異なります。 社保の扶養は、「この先 1年間」の収入見込みがおおむね 130万以内ということです。 被扶養者が自営業の場合は、「所得」が 130万以内と読み替えてけっこうです。 >いままで入っていた社会保険の分はどうなるのでしょうか… 過去にも年間 130万円以上あったのなら、さかのぼって返納を求められることもあるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
関連するQ&A
- 扶養家族 確定申告について相談をしたい
税法上の扶養という意味なら103万円を超えると扶養から 抜けることになり、社会保険法上の扶養という意味なら 130万円以上で抜けることになるのですよね?この金額は 収入から経費や控除額を引いたものですか? 業務委託契約の仕事の場合は103万円については関係が ないと聞きました。業務委託契約の場合はいくらを超えると 扶養を抜けることになるのでしょうか? 確定申告についてわからない部分が多いので 両親と一緒に相談をしたいのですが税務署に行けば 確定申告のことで相談を出来る場所などがあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告どちらがいいですか?
去年1年間無職です。国保は5ヶ月分(49,913円)払って領収書もあります。 しかし7ヶ月分は結婚して扶養されてます。 自分で払ったのだから国保は確定申告すればいいと思って、旦那の 年末調整では提出しなかったのですが、調べたら収入が無い場合、 保険などを払っていたとしても確定申告は必要ないし無意味だと知りました。 ここで質問です。旦那は還付金?はもう貰っているので、私が旦那の会社から源泉徴収の紙を貰って修正として国保分の 確定申告した方が得なのか? それとも収入がないのだから確定申告しない方が得なのか? 住民税の確定申告なども含めて一番得なのを教えて下さい。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 確定申告 扶養じゃないとき
物凄いしょうもない質問かもしれませんが、 医療費が結構2005年かかったので確定申告をしようと思います。 妻が7月から扶養になったのですが、私の確定申告は 妻の医療費分は扶養に入った7月分からを私のと合算すればいいんですよね? それで扶養では無かった6月までの妻は、それまでのものを別個に確定申告をすればいいんでしょうか。 頭がこんがらがってしまってるので、どなたかご回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- チャットレディーの確定申告と扶養
最近夫に内緒でチャットレディをはじめました。税金についてよくわからないので教えていただきたいのですが・・。 (1)チャットレディーは業務委託の形になるらしいのですが、給与所得ではないので所得控除は38万までになってしまうのですか?超えてしまった場合扶養から外れてしまうのでしょうか? (2)確定申告をすると所得額は夫にばれてしまいますか? (3)確定申告をすると、申告していなかった年の分もさかのぼって徴収されてしまうのでしょうか? (4)扶養には、所得税に関する扶養と社会保険に関する扶養と、住民税に関する扶養があるようなのですが、チャットレディーの場合でも上限は普通のパートやアルバイトの130万までと同じと考えていいのでしょうか? (5)200万以上稼いでしまい、扶養から外れてしまったときでも旦那の会社に所得申請はしなくてはならないのですか? 質問がおおくてすみません; いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからなくて・・・。 みなさん教えてください。よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告 扶養でいられる所得金額は?
昨年から自宅で業務委託を受けて仕事とをはじめ、確定申告をしています。 旦那の扶養内で働こうとすると、所得金額は(青色申告特別控除の65万が引かれたあとの額)がいくら以内なら大丈夫なのでしょうか? 38万円や76万円など数字が出てきますが、自分に当てはまる数字がいまいちわからず質問させていただきました。 そして、その金額を上回っていたら旦那の社会保険の扶養も外れるのでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告、間違って申告したかもしれません。
困っちゃってます。お願いします。 事業所得 612,000 雑所得 18,000 合計所得 630,000 なんですが、その後の社会保険料控除や基礎控除で課税所得金額がマイナスになってしまうため、私を妻の扶養として、妻の確定申告書を提出してしまいました(還付申告)。 ひょっとしたらこの場合、合計所得が630,000ですので、扶養には入れず、配偶者特別控除160,000しか出来ないということですか? とすると、提出した申告書は間違っていることになるわけですよね? どうしたらいいですか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 派遣と業務委託かけもちの確定申告
仕事を始めようと考えている主婦です。 扶養枠内での勤務を希望しているのですが、派遣の仕事と業務委託の仕事が決まりました。 派遣の仕事は月81000円+交通費3600円支給で月84600円。年間だと給料972000円+交通費43200円です。 業務委託の仕事は、月25200円に対して10%所得税引かれるそうでそうすると22680円。しかし+交通費が月2880円頂けるので月私に25560円ほど支払われるそうです。 まず、業務委託のことがよくわからないのですが、毎月10%引かれる所得税は、確定申告をすれば返ってきますか? ちなみに業務委託の会社から交通費ももらいますし、私にかかる経費はありません。 ネットで調べると業務委託は私に経費が無ければ所得税は返ってこないどころか、社会保険にも加入しないといけないという記事がありました。 単純に派遣の給料が年間972000と業務委託の収入が272160で1244160円で、130万以下だから社会保険は扶養枠内だという考えは間違っていますか? 業務委託の仕事は収入を減らすこともできますが、社会保険は扶養枠内で、なおかつ毎月引かれる所得税を確定申告で還付してもらえる方法はあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 確定申告
- 確定申告忘れについて
昨年度分の確定申告をするのを忘れてしまい、膨大な税金となってしまったのですが、 そちらを何とか軽減させる方法はございますでしょうか? 改めて確定申告を行う事は可能ですか? 当方、業務委託請負業をしておりますが、自営として経費などで減税する事は可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告の不満どこへ
自営業を営む年老いた父の為確定申告の手伝いをしました。 税務署に提出に行ったところ、扶養者の母の保険料が、父の確定申告で社会保険料控除として認められないのです。わずかな年金から天引きされているからです。 介護保険料や長寿健康保険料が年金から天引きになったのは知っていましたが、まさか確定申告に影響があるとは知りませんでした。 保険料は同一世帯に納税者の有無により算定されています。 なのに社会保険料控除に算入できなにのは何故でしょう! 老齢者控除もなくなり、扶養者の社会保険控除もできず、怒りが沸きました。 どこかで声を上げなければと思うのですが、どこに訴えたら良いかわかりません。ご存知の方おられますか?
- 締切済み
- 政治
- 確定申告&社会保険料
●社会保険料額が間違っていた! 昨年(21年10月)に転職した会社から、年末調整に必要なので以前勤めていた会社の源泉徴収表を提出するよういわれ、提出し年末調整も終わりました。 しかし、今日になって社会保険料等の欄の金額が間違っていたことに気がつきました。 わたしは業務委託のような雇用形態だったので、社会保険料額は、0円なのに62、340円と記載されたものを提出してしまいました。 以前の会社に問い合わせたところ、単純な計上ミスだったらしいです。 そこで、今勤めている会社にいまさら言うのもいやなので、自分で確定申告などの方法で修正できますか? 放置していると大変なことになりますか? よろしくおねがいします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
お返事ありがとうございます。 ということは、130万円を超えなければ扶養者として記入して、委託先から所得証明書をもらって提出すればいいわけですね? ありがとうございました。