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確定申告の扶養に関する質問です。
確定申告を会社に提出しようとしているのですが、妻が自営業(業務委託)をしていて自分で確定申告をすると言っています。 そうなると当然、私の扶養からは外れることになると思うのですが、そうなると社会保険の扶養もはずれるのでしょうか。 そうであれば、いままで入っていた社会保険の分はどうなるのでしょうか。 また、扶養をはずさずに申告できる方法や、それが可能なら、どちらがお得なのかも知りたいところです。どなたか詳しい方いらしゃいませんか?
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>そうなると当然、私の扶養からは外れることになると思うのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻が自営業(業務委託)をしていて自分で確定申告をすると言っています… 確定申告をしたからと言って、控除対象配偶者になれないなどということはありません。 前述のとおり、「所得」(収入ではない) が 38万以下、あるいは 76万以下であるかどうかです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >そうなると社会保険の扶養もはずれるのでしょうか… 税金と社保はまったく別物で、基準も異なります。 社保の扶養は、「この先 1年間」の収入見込みがおおむね 130万以内ということです。 被扶養者が自営業の場合は、「所得」が 130万以内と読み替えてけっこうです。 >いままで入っていた社会保険の分はどうなるのでしょうか… 過去にも年間 130万円以上あったのなら、さかのぼって返納を求められることもあるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お返事ありがとうございます。 ということは、130万円を超えなければ扶養者として記入して、委託先から所得証明書をもらって提出すればいいわけですね? ありがとうございました。