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空き巣被害

法律に詳しい方、お手数ですが教えてください。 数ヶ月前に空き巣被害にあいました。 盗られたものは現金数千円のみで、窓ガラスを割られて侵入されました。 しかし、保険に加入していたので、現金数千円とガラスの修理代がでて、実質的な物的被害はありませんでした。 その後、警察から連絡があり、犯人が私の家に侵入したその日に捕まったとのことでした。 捕まったときに、家から盗った現金も持っていたようで、確認が取れ次第返ってくるといわれました。 そして、最近になって犯人の弁護士から「可能な限り精神的・物理的損害を賠償したい」と手紙がきました。 私自身、法律も全くわかりませんし、もちろんこのような被害にあったのも初めてでして、弁護士からの手紙がきたことにすら、驚いているような状態です。 そんな状況ですので、これが当たり前のことなのかどうかがわかりませんし、精神的・物的損害の賠償って、お金で解決するってことなのでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.2

今晩は。 お金で解決するというより、裁判で「被告は、被害者は被害者に、賠償を行っており、十分反省しています」ということで、減刑を目的にして、弁護士さんが連絡してきているのだと思います。 因みに、実際の被害額+慰謝料(被害が多くないので、小額でしょうけれど)をお支払いします。と言うことです。 その代り、領収書等のいくつかの書類にサインはさせられます。 その他は、裁判に呼ばれることもないですし、心配することはないと思います。 ご参考までに

pin-an
質問者

補足

roroko様 ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 ところで、被害額+慰謝料のお金の出所はどこなんでしょうか? 犯人なんですか?

その他の回答 (4)

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.5

No2です。 補足有難うございました。 お金の出所は、犯人または犯人の家族(親兄弟とか奥様)です。 家族は、犯罪者を抱え、尚且つ被害弁済をすることになります。 それでも、減刑を望んでいるということです。 ご参考までに

pin-an
質問者

お礼

roroko様 再度ご回答ありがとうございます。 謎が解けてスッキリしました。 ありがとうございました。

noname#58692
noname#58692
回答No.4

NO2の方と同意見です。 昔、会社の事務所が荒らされたことがあり、2年後くらいに犯人がつかまりました。 犯人の弁護士から、本人も反省しており、若いこともあり、両親ともども 謝罪の手紙を同封し、前非を悔い改め、被害の弁済をするので、 減刑の嘆願書に同意していただきたいという内容のものでした。 すでに忘れていたことでもあったのですが、嘆願書は書いてあげましたね。 お金と書類のやりとりだけでした。あとは犯人がどうなったかはしりません。

pin-an
質問者

お礼

rubipapa様 ご回答ありがとうございます。 私のところに送られてきた手紙には「減刑」については直接触れていませんでしたが、減刑が目的なんですね。 参考になりました。

  • nagoyakko
  • ベストアンサー率49% (184/369)
回答No.3

空き巣被害お気の毒様です。 犯人が刑事事件として処罰されると罰金とか刑務行きで、 民事上の処罰が損害賠償です。 >精神的・物的損害の賠償って、お金で解決するってことなのでしょうか 民事裁判は損害をお金に換算して争います。 http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/kiso/procedure1.html

pin-an
質問者

お礼

nagoyakko様 ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

この文面から言って、お金で解決しか考えられません。 ・物理的は壊した窓ガラスの金額 ・精神的は慰謝料です。

pin-an
質問者

お礼

mat983様 ご回答ありがとうございます。参考になりました。

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