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出産手当金について

この4月の末に結婚をしました。それまで私は会社に勤めていましたが、退職をしています。 今は、主人の扶養として、会社の健康保険に入っていますが、来年の5月頃に子供が生まれる予定です。 (私は今、専業主婦です) その場合、出産手当金は支給されるのでしょうか? また、病気ではないので、医療費は全額負担との事ですが、万一異常分娩になった場合は、病気と認められるとのことだったように思いますが、その際は年末調整で申請をすれば、いいのでしょうか? 他に、何か有利、もしくは不利な情報ってありますでしょうか? 宜しくお願いします。

  • K-Ko
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miyami
  • ベストアンサー率26% (10/38)
回答No.4

簡単に言うと 出産育児一時金は誰にでも(健康保健加入者)支給されます。 出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産、6ヶ月以内でなくても健康保健の任意継続をしていた人に資格があります。 K-Koさんの場合は 一時金はまず必ず貰えます(30万円+α)。 手当金は4月に退職されて扶養に入られて、来年の5月頃に出産なら受給資格はありません。 年末調整の際の医療費控除は異常分娩だけでなく普通の出産、妊婦検診も加える事が出来ます。 が、1月~12月で計算するのでK-Koさんの場合はちょっと損ですね。 あと、一時金30万円は差し引いて10万を超えた、超えた分に対して10%(一般世帯なら)が帰ってきます。 一生懸命領収書整理して申請してもあまり返ってこないです。 帝王切開になれば高額医療費の適応になり、 申請すれば少し返ってきます。 ここでも検索したらたくさん出ています。 あと、異常分娩についてご加入の生命保険など見られましたか? 今つわりの真っ最中でしょうか…? 貴重なマタニティーライフ1日1日大事に過ごしてくださいね。 5月には無事かわいい赤ちゃんとの生活が始まりますように…。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin03.htm

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

出産手当金は、本人が健康保険に加入していて(被扶養者ではなく被保険者として)、在職中又は、退職後6ケ月以内の出産の場合に支給されるものですから、残念ですが支給要件に該当しません。 なお、出産育児一時金(30万円)は、健康保険からご主人に支給されます。 医療費については、正常分娩の場合は保険は使えませんが、異常分娩であれば保険が使えます。 医療費控除については、正常分娩・異常分娩に関係なく、他の病気の医療費と合わせて、10万円か所得の5%を超えた額を、医療費控除として確定申告の際に申請できます。 医療費控除は年末調整ではなく、翌年の確定申告で行ないます。 更に、医療費控除対象となる医療費から、出産育児一時金や、生命保険からの給付金などは控除することになっています。 医療費控除については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/kouzyo.htm
noname#4952
noname#4952
回答No.2

届け出と手続き という内容の本が沢山出ています。図書館で探してみてはどうでしょうか?出産後などいろいろ役立ちます。

  • bindy23
  • ベストアンサー率11% (4/34)
回答No.1

こんばんわ! ご結婚・妊娠おめでとうございます。 ご主人の扶養に入ってあるのであれば、手当金の書類を会社がくれると思いますよ。で、手当金がもらえる!!といったカンジです。 妊娠に関しては、確かに病気ではないのですが、それに関わる病気が出てしまえば、保険適応になりますよ。異常妊娠・分娩であればもちろん保険適応ですよ。で、切迫早産とかで点滴をずーっとしていたりすると保険適応でも結構なお金がかかります。これに関しては、年末調整ではなく高額医療や確定申告の際の医療費控除の手続きをすることになりますよ。 ちょっと簡単にかいてみました。

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