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東京都の債券市場構想(ローン担保証券)ついて

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/clo/sub1-1-1.htm を参照にしながら回答をいただけるとありがたいです。 ローン担保証券の仕組みがいまいち分かりません。ローン担保証券の定義は「複数の企業に対する金融機関の貸出債権の価値を一体的に評価し、それを裏付けとして発行された証券のこと」のようです。これはなんとなく分かるのですが、なぜ上記のサイトの図のように、金融機関と投資家の間に信託銀行とSPCを挟まなくてはいけないのかが分かりません。 質問1 まず、信託銀行というのは証券を発行することができないから、証券を発行できる媒体であるSPCが必要だと思いました。しかし、それならば、金融機関から直接SPCに債権を譲渡すれば良いと思うのですが。なぜ信託銀行を間に入れる必要性があるのですか? 質問2 このサイトによるとこの政策は東京都の政策ですが、上記のサイトの図の中で、東京都は地方自治体として、どの部分に関与しているのでしょうか? 質問3 図の中の信託設定とはなんでしょうか?信託という意味は分かるのですが、図中の信託設定というのが良く分かりません。 質問4 この図の中での金融機関というのは、銀行と考えて良いのでしょうか? 長くなってしまいましたが、分かるところだけでけっこうなので、教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。

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  • tiuhti
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回答No.2

質問1 ご質問の冒頭にあるHPを見ると、債権は金融機関から信託銀行へ「譲渡」される事になっている一方で、中小企業から金融機関へ「返済」の矢印が行っているので、後の方に注目すれば、利払いや元本返済は、金融機関に対して払われ続ける、という風にも読めない事もありません。このように、譲渡前と同様に金融機関に支払われた場合は、金融機関のそれ以外のお金と混ざってしまって、万が一金融機関自体がつぶれた場合、SPC(=その後ろにいる投資家)は損失を被りますから、極力余計なリスクを減らす為には、信託銀行が受け取って、自己勘定とは別の信託勘定として持っておく方がBetterです。(通常の金融機関には、基本的にそのような機能はありません。) 債権が完全に「譲渡」されてしまう場合の、信託銀行の役割は、SPC(=その後ろにいる投資家)の代理として、利息の受け取りや元本の回収(万が一の際の担保処分も含む)を行う、という事になります。尚、元々の貸し手である金融機関は、完全に債権譲渡してしまえば、回収をする義務はなくなります。仮に義務を残す場合でも、万が一借り手が倒産した場合、金融機関は流動化しなかったもの以外にも債権が残っている可能性があり、残余資産の取り合いをする者としてSPC(=投資家)と利害が相反するので、少なくとも金融機関がちゃんとまじめに回収するかどうかを見張る人間がいた方がBetterです。従って、SPC自身がそれをしないなら、信託銀行の仕事はあります。 何故、SPC自ら債権回収をしないかというと、かなり乱暴に言ってしまえば、投資家からみて、SPCは極力「証券発行のための、ただの箱」にしておいた方が安心だからです。例えば、会社の形態をとるSPCの株式を誰かが100%持ったら、その会社の業務を支配する事が出来てしまいます。勝手に、余った金で別の資産を買ったり、持っている債権(受益権)を担保にして金を借りてきたりしたら、投資家保護の観点から、具合が悪いわけです。日本の資産流動化法におけるSPCでは、資産管理は外部(=実際には信託銀行)に委託しなければならない事になっています。(参考URLの最初の方をご覧下さい。)つきつめれば、投資家から見て、SPCの株主や役職員よりも、信託銀行の方が相対的に信用できる、ということでしょう。 また、お上から見ると、資産流動化法(改正前は「SPC法」)では、SPCに対して、設立時の資本金や法人税の点で優遇しています。SPCが実務もできるようになってしまうと、通常の会社との区別がだんだんつかなくなります。(参考URLの後のほう) 銀行が信託銀行の信託勘定に売却する時点では、それまでの融資条件がそのまま引き継がれているはずですから、信用保証協会の保証もそのまま引き継がれていると思います。つまり、信用保証協会が100%保証している融資であれば、信託銀行は保証協会の代位弁済を受けるので、結局投資家にも損失はありません。(保証協会の代位弁済の原資は、ためてきた保証料で、それでも足りなければ、主に東京都、残りを銀行等の金融機関が、保証協会に金を注入した、と記憶していますが確信はありません。) 80%といった保証割合であれば、保証でカバーしきれない部分は、信託銀行は受け取りようがないので、SPC経由で投資家が損失を被ります。(信用保証協会は、私募債については80%といった保証割合を設定しているようですが、通常の融資についてはよくわかりません。) 質問3 同じHPの別の場所(http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/clo/happyou14.htm 14年8月 第4回債券発行スキームが決定致しました。 (2002Arranger.pdf) pdfファイルです。)では、信託譲渡と債権譲渡を区別して記載しているので、ご質問中に記載されたURLの例では、「銀行が債権を信託し、受益権を受け取る」というやり方はせず、債権は信託銀行に譲渡してしまっていると推測します。何故、信託銀行が入るかは、既に申し上げた通りです。お金の流れは、中小企業⇒信託銀行⇒SPC⇒投資家になります。 尚、資産流動化法では、SPCを使ったやり方に加え、「信託が出す信託受益権に有価証券としての地位を与えて、それを幅広い投資家に売る」というやり方も認められたので、今では、理論的にはSPCが無くてもスキームは成立すると思います。(この点はあまり自信はありません。) http://www2u.biglobe.ne.jp/~kikucyt/e/ta_Data/tktimktkkis.html http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/jiji19990314.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

非常に専門的な内容になってしまうとご質問の趣旨に反すると思うので、 ものすごくわかりやすく答えます。やや正確でない面もありますが、 ご勘弁を。 質問1についてですが、信託銀行を入れないとSPCが債権の回収を しなければならなくなります。貸したお金を返してもらうのは銀行の 役目ですよね。この証券化の目的はあくまでも中小企業への融資をス ムーズに行うことですから、銀行と中小企業の融資の関係は普通の融 資と変わらないようになっています。 質問2についてですが、サイトの図のパターンに関して言えば、信用 保証協会の信用保証が都の大きな役割です。(当然、金融機関と企業 の橋渡しをして、仕組みを作っているのが本当の仕事ですが・・・) 質問3は1とも関連しますが、銀行は信託銀行に貸し付け債権を信託 します。そうして信託受益権という別の形の権利を設定してもらって、 それをSPCに売って資金化するのです。銀行の債権取り立て義務は 残ります。取り立てたお金は最終的に配当という形でCLO購入者に 回ります。 質問4はそのとおりです。企業にお金を貸す金融機関です。 といった感じでどうでしょうか? 分からない点は補足説明します。

cosmopolitan
質問者

補足

回答ありがとうございます。質問2と質問4については良く分かりました!しかし、質問1と質問3についてまだ疑問が残ります。 質問1について 「この証券化の目的はあくまでも中小企業への融資をスムーズに行うことですから、銀行と中小企業の融資の関係は普通の融資と変わらないようになっています。」とおっしゃっている部分は良く分かりました。 しかし、「信託銀行を入れないとSPCが債権の回収をしなければならなくなります。貸したお金を返してもらうのは銀行の役目ですよね。」とおっしゃっている部分が分かりません。 なぜ、SPCが債権の回収をしてはいけないのでしょうか?まず中小企業が銀行からお金を借りる→銀行はその債権を負った状態を嫌がる→銀行は債権から資金調達をしようとする→銀行がSPCに債権を譲渡→SPCが債権を証券化する→投資家が証券を買い、投資家はお金をSPCに支払う→SPCはその支払われたお金を金融機関に流す→銀行は債権から資金を調達したことになる、という流れではなぜいけないのでしょうか? また、新たな疑問が浮かびました。もしある中小企業が債務不履行に陥ってしまった場合、その損失はを埋めるための資金はどの部分が負担するのですか?損失を埋めることはせずに、投資家が損失を被るのですか?また、中小企業は保証協会に保証金を支払わなければならないと聞いたことがあるのですが、その保証金をプールしたものから投資家に支払われるのでしょうか?債務不履行の不利益は、金融機関や信託銀行やSPCには及ばないのでしょうか? 質問3について 「銀行は信託銀行に貸し付け債権を信託します。」とおっしゃっていますが、そもそもなぜ信託銀行に貸し付け債権を信託しなければならないのでしょうか? 「信託受益権という別の形の権利を設定」の別の形の権利とはどういうことですか? 「銀行の債権取り立て義務は残ります。」ということは、企業が返済するお金の流れは、企業→銀行→投資家という流れで良いのでしょうか?投資家へリターンとして支払われるお金は、信託銀行やSPCは経由しないのですか? 非常に長くなって申し訳ないのですが、お時間がございましたら、回答していただけると助かります。

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