- 締切済み
相続放棄について
主人の父が逝去してから 20年たちます。 このたび 義母と同居している義兄から 父親名義の 土地建物を 自分名義にしたいとの申し入れがあり 主人・義兄・義母で 話し合い 名義変更における相続放棄にサインしました。 法的な相続は 25パーセントありますが それは 放棄して なにかあったときには 義兄が助けるから・・・ そして 義母より タンス預金を渡すとのことでしたが、 主人は 母親からお金を貰うことに躊躇しております。 私は 主人の不貞行為で 数年前より 離婚も考えるほど悩んでおり、 今回の主人の決断にも 何の感慨も覚えませんが 20年間の主人とその母に対する感情から 【1】もらう物は気持ちよくいただいて 今までの事は無かったように振舞う のがいいのか 【2】主人の躊躇を 尊重し 辞退して 疎遠にする。 の 二つで悩んでいます。 浮気問題は このような出来事で 主人からうやむやにされそうで(義兄・母共に知っています)夫婦の関係も喧嘩もなく 仮面ですが普通です。 こちらから いただく物はいただいて 仲良くしましょうというのもいやです。 勿体つけている主人にも ハラがたちます。 どうか よきアドバイスをお願いいたします。
- 夫婦・家族
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 0430
- ベストアンサー率23% (217/923)
20年前以前の建物でしたら、何れ建替えも必要になりますね。 お義兄さんに、お母さんの介護等の老後をお任せした方が楽ですよ。 お金を戴いて、ご主人が女性と遊んだりに使ったりされるより、一切戴かない代わりにお母さんのことは見て戴く、が宜しいと思いますよ。 家は夫が親の遺産を手にしてから、変わりましたね。 自分で使い放題で、文句を言われるのが嫌で口を聞かなくなりました。 働く気も失せ、見ていて悲しくなります。 貴女に離婚する気が無いなら、お母さんから貰ったお金を慰謝料としてご主人から離婚と言って来ないように受け取らない方が良いと思います。
- mama4615
- ベストアンサー率18% (988/5269)
初めまして 二児の母です。 法律的な考えでは無く、あくまでも人間感情で 書かせて頂きますね。 義理両親の事ですから、結局は 質問者さん直接財産を頂く って事ではありませんよね~。 例え 不仲だったとしても、有り難く貰っておき、ご主人名義の口座に入れておけば それで済む事では無いでしょうか。 今までの事は無かった事にして・・・って事は 人間である以上難しい事も有りますよね。 どんな経緯があったのか 分かりませんが、離婚を考え、だけど相続の問題があるのなら、別々に考えた方が良いと思います。 相続放棄したから 替わりに(ハンコ代みたいな感じ)現金。って良く聞く話ですよね~。 好意として頂き、頂くときに《主人名義の定期にしておきます》ってご主人に伝えれば良いでしょうし、定期にしたら見せれば良い事だと思います。
お礼
回答有難うございます。 主人が ありがたく・・・と考えるなら 私もそれでは・・・ と思えるのですが 貰っても返すとか もらう権利があっても 感情論にしているのが 主人ですので その優柔不断さが 嫌というのも在ります。 先方にすれば「あんたたちにしてやった金」になるわけで・・・ 貰ったら貰ったで 今まで以上に付きあいをしなくてはいけないと思うと、正直気が重いですし・・・今まで 親を頼らず頑張ってきたので そのまま 頑張りたいのです・・・ すべて 主人の考えですので 相続にいくらもらったから 今までの感情は 無かったことに出来ないし、別と考えたほうが気が楽です。 mama4615さんの 言われる通り 主人のお金ですので。「あなたのお金だから・・・好きに使ったら・・・・」と言いたいくらいなんです。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
法律に関することですから、用語は正確に使わなければなりません 相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内でなければできません(家庭裁判所に届出) ですので、質問のケースには 相続放棄という表現は不適切です 相続登記を行うには、父上の遺産分割協議書を作成しなければなりません 協議は、関係者の合意が得られれば、どのような内容でも可能です が 相続人全員の承認が必要です 相続人の確定から行う必要があります 相続人が、ご主人たちが思っている以外にも存在する可能性があります (養子・認知した子は該当します、相続人が亡くなっている場合は、その子が該当します) 不動産の登記があるので、司法書士に依頼することになると思うので、相続人・相続財産の確定、遺産分割協議書の作成を相談し依頼されるのがよろしいでしょう
お礼
用語等、認識不足で 失礼しました。 おっしゃる手続き関係は そのような手段をもって解決しています。 法律云々より 妻としての心情についておうかがいしたかったので このカテで相談させていただいております。 相続は主人がするもので 私には一切権利はありませんが 今後の付きあいや、介護の問題と密接な関係がありますので ご相談したいと思います。
関連するQ&A
- 相続放棄について
死亡してから、2年半が立ってしまい相続放棄が出来ません。 経緯は 主人(10年前に死亡)の母が2010年5月に亡くなりました。それについては知っていました。 2012年2月に主人の兄から、マンションのローンが残っていて、私の子供3人(未成年です)に相続権があるとの事。ローンは売却しても、残債が500万あるそうです。物件及びローンは、義母と義兄の2人の名義になっていて、その義母の部分の相続となります。そこで、遺産分割協議書を作成し義兄が全て相続するという書類を作成しました。(相続権のあるのは、義父・義兄・私の子供3人です。) しかし、義父が捺印してくれません。年齢は85歳位で、この家は自分でローンを払うと言っています。 しかし、半年も延滞していて、このままでは金融公庫に相続人全員に支払命令が出されます。 このマンションのローンの事も、私が結婚前の事で知りませんでしたし、ましてや借金があるとは… 遺産分割協議が出来なければ、子供が借金を払わなくてよい方法はないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 義兄の相続放棄について。
今年の1月に義母(主人(次男)の母)が亡くなりました。主人は2人兄弟で生命保険の営業をしてます。 義母は亡くなるまで義兄(長男)と一緒に住んでいて(今義兄は引越し別の所にすんでいます。) 義母は義兄の扶養に入っていましたが、 先日主人宛てに義母の介護保険料滞納通知書が送られてきました。 主人が兄に連絡をとると、「今まで自分(兄)一人で母の面倒を見てきた 介護保険を支払う余裕もなかった。これからは一人でゆっくり生きていたい 家もお前にやるから(持ち家ですが まったくのボロ屋で売りねもつかない逆に取り壊すのにお金がかかる家です) その滞納分も払ってくれ」と言われたそうです。 主人は 半年に1度ぐらいちょっと実家に顔を出していましたし、義母にかかるお金を負担してほしいとは時々言われていたみたいですが負担してませんでした。しかし時々です。 主人が なぜ俺だけ介護保険を負担しないといけないのか聞くと義兄は相続放棄をしたと・・・。 それに今まで負担してくれない母にかかったお金を請求しようかと思っているが それは許してあげると、 それ以外に生命保険(主人がノルマに困った時に毎月のお金を主人が負担するから名前だけ貸してほしいと言って契約した生命保険です。3種類程です。)の代金も1回も負担してもらってない。こういった事も許してやるしと。 一応弟だからと会社に解約の申し出はしなかったが いいかげん解約してくれと兄から電話はあったそうです。 こういった昔の事を持ち出してきたそうです。これは立派な脅迫ですね? こういった場合 兄を何かで訴える事はできないのでしょうか? 保険料を滞納していたなんて主人はまったくしりませんでした。 それか 兄の相続放棄を無効にできませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄後について
お知恵を貸して下さい。 2年前に母が多額の借金を残し他界しました。相続人である母の兄弟と、母の子供である私と姉で話し合い相続放棄の手続きを全員取りました。 主人名義で住宅購入を考え始めましたが、私が相続放棄をしていたら購入する事は不可能でしょうか? (相続放棄後 住宅購入)などで検索しましたが、私の欲しい回答を見つける事が出来ずにいますので、宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 相続放棄について
主人が亡くなりました。 わずかですが負債があることが分かり、その金額は多額ではないのですが、 主人が借入をしていたことを誰も知らず、これから請求が来る負債の可能性 を考え相続放棄をしました。 子供はいませんので、相続人は配偶者と実の両親であると思います。 義母も相続放棄します。 主人の両親は既に離婚し、それぞれが再婚しておりますが、実の父親とは絶縁 状態のため連絡がとれません。 主人には兄と妹がいるのですが、相続人である配偶者の私と実母が相続放棄した 場合、兄と妹も相続放棄の手続きが必要でしょうか? また、生活費を入れていた預金を凍結したため主人と住んでいたいたアパートの公共料金の支払いができません。弁護士に相談したところ契約者名義が主人であるので「日常家事債務」であると相手方が主張するまで支払いの必要がないとのことでしたがどうなのでしょうか?ちなみにアパートは既に解約手続きが済んでおり、公共料金の滞納は一ヶ月程度です。家庭裁判所に問い合わせたら「裁判所としては 払ってよいともいけないとも言えない」と言われました。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 3ヶ月を過ぎた相続放棄
昨年3月(H21年)に義父が亡くなりました。 相続人は 義母・義兄・夫の3人です。 義父は義兄と会社を経営しており、 義父が亡くなった時、義兄からは「相続する財産はほとんど無い。会社の手続きは全てこちらで済ませる。」と言われ、 夫は、跡継ぎである義兄と義母に全財産を渡すつもりだったので、葬儀後の手続きを義兄に任せていたのですが、 昨年11月、義兄から「実は会社名義の1億数千万円の借金に義父個人が連帯保証をしており、義兄がそれを引き継いで保証人になろうとしたら、銀行から義母と夫が義父の連帯保証を相続放棄をする必要があると言われた」と告げられ、初めて義父の連帯保証の件を知りました。 早急に弁護士に依頼して12月に家庭裁判所に手続きを申請したのですが、 先日(2月18日)、家庭裁判所から呼び出され、裁判官から「理由のいかんによらず、3ヶ月の期間を過ぎた相続放棄は一切受理しないつもりだ」 と告げられ、 弁護士も夫もいろいろと説明しようとしたのですが、聞く耳をもってもらえなかったそうです。 まだ、家庭裁判所から「相続放棄を受理しない」旨の書類は届いておりませんが、 <質問1> 家庭裁判所へ、何か働きかける手立てはないのでしょうか? <質問2> 高等裁判所へ抗告しなければならなくなった場合、 これまでの夫への手続きの説明・裁判官への対応から、今までの弁護士では不安なので、 他の弁護士へ依頼したいのですが、家庭裁判所から相続放棄却下の書類が届いてから即時抗告までの期限が2週間と聞き、時間的に可能なのでしょうか? 夫は弁護士会へ相談をしに行ったり、方法を模索しております。 何か、良い方法をご存知でしたら、ぜひ、お教えいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
回答有難うございます。 そうですね。 今まで主人は 充分女性関係にお金を使ってきたので (泣かされっぱなし) しかも 主人は次男にもかかわらず 実家に随分と援助をしてきたので 義母は私たちが貰ってくれないと 自分の気持ちがおさまらないのだと思います。 感情的には 主人の母を見るつもりもありませんが 主人の兄が病弱なので いざというとき 頼りにされるのでは・・・と思います。 実際今もかなり主人を頼ってる母です。 私は【2】を選択したいのです・・・人間って弱いですね・・・ お金と 親の老後を駆け引きに使われてるようで 気分はよくないです。