• 締切済み

相続放棄について

主人の父が逝去してから 20年たちます。 このたび 義母と同居している義兄から 父親名義の 土地建物を 自分名義にしたいとの申し入れがあり 主人・義兄・義母で 話し合い 名義変更における相続放棄にサインしました。 法的な相続は 25パーセントありますが それは 放棄して なにかあったときには 義兄が助けるから・・・ そして 義母より タンス預金を渡すとのことでしたが、 主人は 母親からお金を貰うことに躊躇しております。 私は 主人の不貞行為で 数年前より 離婚も考えるほど悩んでおり、 今回の主人の決断にも 何の感慨も覚えませんが 20年間の主人とその母に対する感情から  【1】もらう物は気持ちよくいただいて 今までの事は無かったように振舞う のがいいのか 【2】主人の躊躇を 尊重し 辞退して 疎遠にする。 の 二つで悩んでいます。 浮気問題は このような出来事で 主人からうやむやにされそうで(義兄・母共に知っています)夫婦の関係も喧嘩もなく 仮面ですが普通です。 こちらから いただく物はいただいて 仲良くしましょうというのもいやです。 勿体つけている主人にも ハラがたちます。 どうか よきアドバイスをお願いいたします。

noname#48005
noname#48005

みんなの回答

  • 0430
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.3

20年前以前の建物でしたら、何れ建替えも必要になりますね。 お義兄さんに、お母さんの介護等の老後をお任せした方が楽ですよ。 お金を戴いて、ご主人が女性と遊んだりに使ったりされるより、一切戴かない代わりにお母さんのことは見て戴く、が宜しいと思いますよ。 家は夫が親の遺産を手にしてから、変わりましたね。 自分で使い放題で、文句を言われるのが嫌で口を聞かなくなりました。 働く気も失せ、見ていて悲しくなります。 貴女に離婚する気が無いなら、お母さんから貰ったお金を慰謝料としてご主人から離婚と言って来ないように受け取らない方が良いと思います。

noname#48005
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうですね。 今まで主人は 充分女性関係にお金を使ってきたので (泣かされっぱなし) しかも 主人は次男にもかかわらず 実家に随分と援助をしてきたので 義母は私たちが貰ってくれないと 自分の気持ちがおさまらないのだと思います。 感情的には 主人の母を見るつもりもありませんが 主人の兄が病弱なので いざというとき 頼りにされるのでは・・・と思います。 実際今もかなり主人を頼ってる母です。 私は【2】を選択したいのです・・・人間って弱いですね・・・ お金と 親の老後を駆け引きに使われてるようで 気分はよくないです。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.2

初めまして 二児の母です。 法律的な考えでは無く、あくまでも人間感情で 書かせて頂きますね。 義理両親の事ですから、結局は 質問者さん直接財産を頂く って事ではありませんよね~。 例え 不仲だったとしても、有り難く貰っておき、ご主人名義の口座に入れておけば それで済む事では無いでしょうか。 今までの事は無かった事にして・・・って事は 人間である以上難しい事も有りますよね。  どんな経緯があったのか 分かりませんが、離婚を考え、だけど相続の問題があるのなら、別々に考えた方が良いと思います。 相続放棄したから 替わりに(ハンコ代みたいな感じ)現金。って良く聞く話ですよね~。 好意として頂き、頂くときに《主人名義の定期にしておきます》ってご主人に伝えれば良いでしょうし、定期にしたら見せれば良い事だと思います。

noname#48005
質問者

お礼

回答有難うございます。 主人が ありがたく・・・と考えるなら 私もそれでは・・・ と思えるのですが 貰っても返すとか もらう権利があっても 感情論にしているのが 主人ですので その優柔不断さが 嫌というのも在ります。 先方にすれば「あんたたちにしてやった金」になるわけで・・・ 貰ったら貰ったで 今まで以上に付きあいをしなくてはいけないと思うと、正直気が重いですし・・・今まで 親を頼らず頑張ってきたので そのまま 頑張りたいのです・・・ すべて 主人の考えですので 相続にいくらもらったから 今までの感情は 無かったことに出来ないし、別と考えたほうが気が楽です。 mama4615さんの 言われる通り 主人のお金ですので。「あなたのお金だから・・・好きに使ったら・・・・」と言いたいくらいなんです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

法律に関することですから、用語は正確に使わなければなりません 相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内でなければできません(家庭裁判所に届出) ですので、質問のケースには 相続放棄という表現は不適切です 相続登記を行うには、父上の遺産分割協議書を作成しなければなりません 協議は、関係者の合意が得られれば、どのような内容でも可能です が 相続人全員の承認が必要です 相続人の確定から行う必要があります 相続人が、ご主人たちが思っている以外にも存在する可能性があります (養子・認知した子は該当します、相続人が亡くなっている場合は、その子が該当します) 不動産の登記があるので、司法書士に依頼することになると思うので、相続人・相続財産の確定、遺産分割協議書の作成を相談し依頼されるのがよろしいでしょう

noname#48005
質問者

お礼

用語等、認識不足で 失礼しました。 おっしゃる手続き関係は そのような手段をもって解決しています。 法律云々より 妻としての心情についておうかがいしたかったので このカテで相談させていただいております。 相続は主人がするもので 私には一切権利はありませんが 今後の付きあいや、介護の問題と密接な関係がありますので ご相談したいと思います。

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