• 締切済み

親の扶養控除から外れていました。

過去数年に渡ってアルバイトで130万以上稼いでおり、役所に行ったところ資格喪失日からさかのぼって支払えと言われました。その資格喪失日は調べている途中です。 自分の責任ではあるのですが、今保険がない状態ですので、国民健康保険に入りたいのですが、過去数年分の保険料など支払う余裕はありません。 ここ数年病院には通っておらず、今年の夏に腰を壊し、親の扶養の保険証を使い病院に何度も通いました。 国民健康保険に加入することは可能でしょうか? また、病院に通いだした今年の夏から今月の保険料を支払うということは可能でしょうか?

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

ダメです。 そのうちに、親御さんの健保(健保組合)から保健医療分の返還請求が来ます。 定期検認を行ってますので時間はかかりますがバレます。 国民健康保険は、健保(組合)の被扶養者でなくなったら被保険者となります、 で、各自治体において国民健康保険料としていれば2年、国民健康保険税としていれば5年の消滅時効になります。 各自治体が条例でどのように定めているかは直接確認してください。 多くの自治体は、保険料(税)の遡及徴収はするが、保険給付は正当な理由がない限り遡及しないとしているところが多いようですが、保険給付も遡及する自治体も確かにあります。 保険料の小口分割を認めてくれる場合もありますので市区町村役場で確認してみてください。 今回の場合、余裕がないといっても、親に甘えて、本来納付すべき保険料を自分で使い込んでいるだけですので、どういう結果になろうと自治体を恨むのは辞めてくださいね。

akiyamakok
質問者

お礼

>保険料(税)の遡及徴収はするが、保険給付は正当な理由がない限り遡及しないとしているところが多いようですが、保険給付も遡及する自治体も確かにあります。 ということは、保険料をさかのぼって支払ってもこれから請求が来るであろう未払い(?)の7割分の治療費は返ってこないということでしょうか? だとしたら今までの治療費は10割負担して、今月から国民健康保険に加入することは可能でしょうか? いろいろ申し訳ありません。よろしくお願いします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

病院に通いだした今年の夏から今月の保険料を支 払うということは絶対に無理です。 こんなのが可能だったら誰だってそうしますよ。 病気の時だけ加入、治ったら加入を外れる、でまた 病気の時に加入なんてされたら国保破綻しちゃっい ますよ。健康で国保を使わない人がいるから成り立 っているんです。 だから資格喪失日から加入するしか方法ないです。 じゃなければ国保は役所単位ですから住民票を どこか他の町に移動してそこで新規で加入すれば やったことはありませんがおそらく可能です。 今年の夏に腰を壊し親の扶養の保険証を使い病 院に何度も通ったのは本当は扶養になれなかっ た訳ですよね?としたら親の健康保険組合に ばれたらこの分保険で補った金額は全額返せ! となりますよ。 でも全額返しても資格喪失日からさかのぼって 国保に加入できるので、国保で負担してくれま す。そのためにも資格喪失日から加入する必要 があるんですよ。 でも国保税と国保の保険証は対になりません。 すなわち国保が未納でも保険証は発行してく れると思います。これは人命にかかわる事があ るからです。 ただ長い期間未払いが続くと保険証もストップ される場合もあります。

akiyamakok
質問者

お礼

>今年の夏に腰を壊し親の扶養の保険証を使い病 院に何度も通ったのは本当は扶養になれなかっ た訳ですよね?としたら親の健康保険組合に ばれたらこの分保険で補った金額は全額返せ! となりますよ。 >でも全額返しても資格喪失日からさかのぼって 国保に加入できるので、国保で負担してくれま す。そのためにも資格喪失日から加入する必要 があるんですよ。 そのとおりですよね。気がつかなかった自分の責任であることは承知しているのですが、ドロップアウトしてた人間には何十万円の保険料は敷居が高すぎて保険には入れないなぁと落ち込んでおりました。 >この分保険で補った金額は全額返せ! となりますよ。 この場合請求されるであろう補われた7割を払ってしまって今月から国民健康保険に加入することは可能でしょうか? お答えいただきありがとうございます。よろしくお願いします。

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