20歳前障害で年金申請したが遡及認められない?

このQ&Aのポイント
  • 20歳前障害による年金申請時に必要な書類を提出したが、遡及が認められない可能性がある。
  • 質問者は20歳前に障害者手帳を取得し、養護学校に通っていたが、年金の遡及を拒否された。
  • 質問者の病歴には神経症と知的障害が混在しており、因果関係が問題となっている。日弁連の無料相談を検討している。
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20歳前障害で年金申請したが遡及認められない?

区役所の申請時は担当者から「20歳前障害になるので必要な書類お願いします」と言われて当時通っていた養護学校の在籍証明書と障害者手帳を見せました。しかし・・・遡及が認められないかもしれないとの事です。 1.「診断書」   (精神科医師記載)   (1)障害の原因となった傷病名「知的障害」   (2)傷病の発生(本人の申し立て) H10年4/頃   (3) (1)のために初めて医師の診療を受けた日 H18年3/17  (6)症状固定日(治った日?) H18年3/17 2.「病歴状況申立書」(請求者記載)   障害認定日 H12年1月(20歳) 3.「療育手帳B2」(障害者手帳) H9年8/25交付   その後、引越しで市が変わりH11年2/8書き換え 4.「高等養護学校入学」(現特別支援学校) H8年4月~ 現在27歳です。(1月生まれ) ちなみにもし遡及が認められたらどの日付からですか?(5年まで遡れないのは教えていただきました) 昨日、社会保険事務所に問い合わせたところ、11月中旬に年金証書(2級)が届く予定とのことです。 しかしここで問題が・・・ 区役所に診断書持って申請に行ったのが6月でした。 社会保険事務所が言うには「申請した日の6月までしか遡れません」との回答でした・・・ 病院歴は・・・ (1)H9年1月~H9年12月 「○○医院」精神科を養護学校担任とケースワーカーの勧めで初受診。 (カルテは既になかったが受診記録は残っていた。しかし年金課では受診記録はいらなく養護学校の在籍証明書を求められたので従った) (2)H10年6月~H11年7月 「○○国際総合病院」神経科 (3)H16年4月~H17年5月 「○○市立○○病院」精神科 (4)H17年1月~H18年1月 「○○メンタルクリニック」心療内科 (5)H18年3/17~現在   「○○クリニック」 精神科 よく診断書見たら現在かかっている病院(5)のみ「知的障害」で その前の(1)~(4)はすべて「神経症」でした! そうなると矛盾してしまいます。 療育手帳取得したのがH9年で養護学校行ったのがH8年、障害と年金の因果関係がなくなってしまいます。 この場合どうしたら良いでしょうか・・・? 日弁連の無料相談も考えていますが、不服申し立てはどうすればいいのでしょうか? 初診のカルテがないので障害者手帳と養護学校がカギだと思うのですが。 どうかお知恵を貸して下さい! 

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  • pojipoji
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回答No.1

知的障害を理由として年金を申請する場合、知的障害について「医学的に先天的なものとされているので、初診日の如何を問わず障害福祉年金として取り扱うべき」とされています。障害福祉年金は現行の障害基礎年金(無拠出)で、20歳前障害と取り扱うべきであるという意味です。 一方、知的障害で20歳到達時点での診断書が取れない場合、事後重症扱いにて取り扱うこととされているようです。 下記を参考にしました。 http://www1.odn.ne.jp/~acs71700/mokuji.html 審査請求について参考になりそうなサイト あくまで参考です。「年金 審査請求」で検索されればかなりの数がヒットします。 http://www.fujisawa-office.com/shogai33.html

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