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ISO文書保管期間

品質記録の保管期間を決定する際に、法令による保管期間がありますが、当社ではそれに比べて期間は短いのですが、問題ありませんか。 例えば製品の製造・加工・出荷・販売の記録に関しては法令では10年ですが、 当社では1年にしています。1年としている明確な根拠はありません。

みんなの回答

  • himajin1
  • ベストアンサー率43% (184/422)
回答No.3

たとえば、薬事法などの様に、 「~の日から■■年間、保存しなければならない。」 の様に、記録の保存期間を明記してある場合は、保存義務があり、その年限を守らないと処罰されます。 しかし、たしか、製造物責任法では、10年間記録を保管せよとは、明記していませんよね? 保存義務が無い記録なら、社内での保存期間の設定は自由だと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
  • himajin1
  • ベストアンサー率43% (184/422)
回答No.2

ちなみに、製品の製造・加工・出荷・販売の記録で、10年保管を義務付けている法令というのは、何という法令でしょうか? ちなみに、商法は、 第十九条 3  商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。 第三十六条 削除

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html
st3817
質問者

補足

ありがとうございます。 PL法5,6です。

回答No.1

法令的にもISO的にも、法令を遵守した規定(保管期間)でないとだめです。

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