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調書?の保管期間について。

当方19歳男です。 SNS上で未成年の方と性的なやりとりを した後、性的な画像を貰ってしまい、 最寄りの警察署に自主しに行きました。 事細かく話した結果、 「そもそもその内容じゃ捜査対象になるかも 分からない」 「金輪際、バカな事はしないように」 と意外にもその場での厳重注意で 終わりました… その際、警察の方は身分証をコピーしたり 僕との会話をコピー用紙に写したりと なんらかの資料?という形で記録していました。 この資料は調書という形になるのでしょうか? そこで質問です。 調書や調書作成の際に撮影した写真、 念書、などは警察署の方で永久に 保管されるのでしょうか? それとも保管期間たるものがあって、 満了後は廃棄されるのでしょうか? また保管期間というものがあるのなら、 大体何年間でしょう… 高校の同級生が警察になるらしく、 もしかしたら何らかの形でバレるかも しれません。 本当にバカな事をしました…

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noname#263248
noname#263248
回答No.1

3年 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362AC0000000064 ただ担当者の記憶にはいつまで残るか分かりませんので「あ、君の同級生がこんな事件を起こしたよ」なんてことは避けられません

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