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5年間を限度とする遺産分割協議の禁止の件

aruchan2615の回答

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回答No.1

具体的なケースを設定したほうがよいと思われますからいくつかの考えられる事例を挙げておきます。 1 被相続人が臨終に近くなったとき、相続人はたいした財産はないと   思っているが実はけっこうな財産があった場合相続人の性格や資産   状況、人間関係からして明らかに紛争が起きるであろうと被相続人   が判断し事前に分割禁止期間を設けて十分な話し合いをさせたい   ような場合 2 相続人がまだ学生等、成人していないような場合 3 相続人が遠隔地にいて自宅等を引き継がせたい場合 4 被相続人が認知等をしているが消息不明で十分な安否確認期間と   他の相続人との十分な話し合いの期間を設けることが必要だと   被相続人が判断したとき(家族は認知した子がいることを知らな   い)   5 浪費癖のある相続人がおり、相続開始後資産を即座に売却して浪費  がさらに激しくなることを事前に防止したい場合 他にもいくつかありますが、大体上記のようなケースを想定して分割禁止期間を設けて被相続人の資産がスムーズに相続人に移行するようにするというのが制度度趣旨です

naka0329
質問者

お礼

具体的な例を挙げていただきたいへんよくわかりました。ありがとうございました。

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