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年金が払えていません…免除について

こんばんは、21歳のフリーターです。 7月まで正社員として勤めていて、現在はアルバイトをしています。 年金のことについてお聞きしたいと思います。 退職したら厚生年金から国民年金に切り替えますが、会社からの退職証明書の発行が2ヶ月もかかったため、7・8・9月分の年金を払えずに過ごしていました。一人暮らしのため、貯金をその間の生活費に充ててしまい、結局現在11月分まで年金を払えていません、、、。 健康保険のほうはなんとか払っているのですが。 しばらく療養していたため、今月からようやく働き始めることが出来たので、今月か来月分からは払えそうです。 これまで未納だった5か月分も早く何とかして払いたいと思っていますが、金銭的に現在払えません。 そこで質問なのですが、区役所で年金の減額や免除を申請することができると聞きました。 もし減額をしてもらえた場合、将来もらえる年金も減ってしまうのでしょうか? 審査の基準はどういったものなのでしょうか? (※ちなみに今年3月まで学生で、収入はありませんでした) あと、もしこのまま2年たっても納めきれず5か月分未納のままだったら、 将来年金が貰えなくなってしまうのでしょうか(><) 区役所に行って聞く時間がなかなかとれないため、どうぞアドバイスをお願いいたします。

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回答No.2

 こんにちは。たとえ保険料未納のまま2年の時効が成立しても、いきなり老齢基礎年金の受給資格が一生なくなってしまうわけではありませんので、現時点ではそれほどご心配なく。その前後に通算で25年(合計300か月分)納付があれば権利が発生します。  ただし、未納となった部分は、保険料納付済期間が年金満額分(原則480か月分)に足りないとき、足りない分だけ年金額が削られます。不足分の計算方法はややこしいので省きますが、おおざっぱに言えば「480か月分の不足月」が減額になります。60歳以降に任意で満額分まで払うこともできます。  ネットで検索するときや区役所に相談するときは、「年金の減額や免除」ではなくて、年金保険料の免除という言葉を使ってください。免除の認定基準は昨年の質問者さんおよびご家族の所得などによります。参考サイトを貼りますが、直接お役所に訊いた方が早いし正確です。  免除は国民年金法ではその申請があった時点からという表現がありますので、事情にもよりますが滞納した分を後から免除してほしいというのは通らないかもしれません。また、学生時代と卒業後とでは扱いが異なりますので、これも役所に相談してください。  年金の制度は一人で勉強するのは大変ですし、個人情報がなければ正確なことは誰にもわかりません。市区町村役場や社会保険事務所など窓口の公的機関に相談するのが最善の策です。悪質な延滞ではないのですから、分割払いなどの相談に乗ってくれるかもしれません。  

参考URL:
http://www.city-yanai.jp/siyakusyo/shimin/kokunen/syotokukijun.html

その他の回答 (1)

回答No.1

 免除申請をせずに未納なのであれば、その期間の分の年金は支払われません。但し、年金は通算で25年加入していれば、ゼロにはなりません。これはあくまで、老齢年金に限った話で、もし、未加入の期間中に障害を負った場合、障害年金をもらうことができなくなってしまうので、ご注意ください。現在も無職というのであれば、今から免除申請というのもあるかもしれませんが、今、働いているということであれば、過去に遡って免除申請というのは難しいかもしれません。特に国民健康保険料は払えていると、保険料を払うお金があるとの理由で、取立てを行う場合があるようです。分納は可能だと思いますので、働いているのであれば、保険料を支払うことをお勧めします。 しかし、働いていても所得が低ければ、全額でなくても2分の1、3分の2などの免除申請をするという方法もあります。これは、収入の限度額が決まっていますので、社会保険庁のURLを掲載しますので、参照にしてください。 年金保険料に関する質問は、ひとりひとり条件が異なりますので、やはり、市役所もしくは社会保険事務所に詳しいことは、お問い合わせください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

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