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休憩時間中の省エネ

会社では休憩時間に省エネの為電気を消しますが 部屋が暗くて,新聞等を読むことができません。 これは休憩時間の自由利用の原則に反しませんか? どなたか詳しい方アドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.3

No.2です。 質問文には「部屋が暗くて」とあったので、部屋の外には明るい場所があるのかと思い、 先のように書きました。 その他の事情や事業所の環境についてはなにも分からなかったので、 もし不適切な回答になっていたならばお詫びします。 自由に外へ出て、自由に新聞等を読める、というのは文字通りの意味で、 すなわち部屋の外へ出て、どこか明るいところで読めるなら、ということです。 そうでない場合、つまり自由に外へ出られないか、出られても新聞等が読める状況でないなら別問題ということです。 さて、一部繰り返しになりますが、自由利用の原則の「自由」とは「労働からの自由」を意味するもので、 施設の自由利用は一般に含まないものと解されます。 とはいえ、読書なり新聞を読む行為なりは、ごく日常的な行為で、 心身の慰労としても必要性を感じる人は多いと思います。 したがって、読書も満足にできないような環境に事実上拘束されているようでは、 休憩時間の自由利用とは別の次元で個人の権利が侵害されているともいえます。 これらは形式ではなく実態で判断されるべきものであり、 例えば建物のロビーが自由に使えたり、他に喫茶店・喫茶室や公園施設などがあれば、 会社としては必ずしも事業場を読書の場として提供する義務はないといえるでしょう。 しかし逆に、そのような施設・設備が何もなかったり、あってもごく小規模で実際にはほとんど利用できない、などであれば、 会社としては何らかの措置を講ずるべき、と考えられます。 根拠条文としては、 労働安全衛生法 第23条 「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」 また、同第71条の2 「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。」の第3号 「作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備」 などがあるでしょうか。

回答No.2

行政機関による通達では、 「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加へることは休憩の目的を害さない限り差し支へない」(昭和22年9月13日・発基第17号) となっています。 例えば部屋から出ることも許されず、かつ電気も消されるということでしたら、自由利用の原則に反しているといえるかも知れませんが、 自由に外へ出て、自由に新聞等を読めるのでしたら、 自由は十分に確保されているといえるので、原則違反とはならないように思います。 自由利用というのは「時間を自由に利用できる」ということであり、施設を自由に利用できるということではありません。 施設の管理権はあくまで会社にあります。

tetetetsu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうな通達があったんですね。いろいろ調べたのですが 出てきませんでしたので,参考にします。 うちの会社の場合,うちの会社1000人程度 親会社5000人程度?が会社にいます。 自由に外へ出て自由に読めると言うのはどういうことでしょうか? 敷地外に出るには往復20分程度かかります。 建物のロビーで見ろということでしょうか? 何とかする方法はないのでしょうか? 悔しくて涙が出てきました。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

なりません。 休憩時間の自由利用とは使用者の指揮命令、拘束、労働から離れている時間を言います。 省エネなどは社会的、環境保護の観点からも正当な行為ですね。 窓際で読んでください。

tetetetsu
質問者

補足

普段はブラインドを開けて太陽光の当たるあたりで読んでます。 しかし,最近部長が窓際に来てさすがに部長が 愛妻弁当を食べている前で私が堂々と読書するのも 微妙です。 もう一点忘れてました。 雨の日や昼でも薄暗い日に何とかなりませんかと言う質問です。 普段はがんばって太陽光を受けながら読書してます。

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