• ベストアンサー

株式の併合について

First_Noelの回答

  • First_Noel
  • ベストアンサー率31% (508/1597)
回答No.2

2社の合併にしろ,1社の株式併合にしろ, 併合前日終了後,入札が行われて併合後の価格が決定されますが, その価格が,#1さんおっしゃるように,損得余りない程度に 理論値に近いものとなりがちです. もちろんそこで1円になる可能性もないわけではないのですが, それは統合に限る話ではなく,相対取引ならではのリスクですよね. と言うことで,samurai1さんの例ですと,株式併合前に1000円ならば, 併合後は2000円程度にポンとなります.なりがちです. 得てしてそこで得られる損得は,日常の株価変動程度でしょう. 合併の場合も同様のことが言えます.

関連するQ&A

  • 株式併合

    株式併合 先日、株主総会の特別決議で株主併合が可決されました。 現在の6,000,000株から5株を1株に併合することになりました。 この場合、会計上の仕訳等は必要となるのでしょうか。 アドバイスをいただければ助かります。

  • 株式併合って?

    株式併合(二株を一株に併合)のメリットとデメリットを 教えてください。 やはり、デメリットの方が多いのでしょうか? まったくの株初心者です。 よろしくお願い致します。

  • 株式併合について

    ある会社の株を1株もっています。 株式併合されて、自分の持ち株が0.1株になった場合も ずっと株主であり続けられるのですか? 株主であり続けられる場合は決議権や配当はどうなるのですか?

  • 株式併合について

    今月下旬に私が保有している銘柄が株式併合とあいなりました。株式併合売買停止期間(未定)単元変更あり(1000株→100株)ということで、分割比率10株→1株、功力発生日が9月1日です。そこで、私は20000株を持っているのですが、理屈からいうと、権利落日以降は2000株になって、株価は10倍になるということでいいですか? その場合、私のほうではなにもしなくても、売却可能日になれば自動的に2000株になっているということで(ちなみに楽天証券利用)。どうなのでしょうか。こういった株式併合銘柄は、権利落日前に売り払ってしまうのがいいのでしょうか? 

  • 株式併合について。

    株式併合について。 オンキヨー(6628)という銘柄が株式併合を行うみたいです。 証券会社のHPには 最終返済日7/16 返済期日7/17 株式併合 効力発生日7/22 5株→1株  単元変更なし 併合前最終売買日7/17 と、あります。 質問ですが 1. 現物で持ってるなら無視してもいいのでしょうか? 2. 信用買いとかの信用取引してる場合は7/16までに反対売買で手仕舞いしないとダメということですか? もし無視したら強制決済? 以上、よろしくお願いします。

  • 株式の併合・分割

    株式の併合 株の価値を上げる→株主の出資>株主管理コスト その後、株が上がってしまうので買う人が少なくなってしまい、株を買わなくなってしまうことはないのですか? また、株式の分割では、 株の価値を下げる→いろいろな人が買う それなら、株主の出資<株主管理コストになってしまうのではないのですか? となると 僕の考えでは株式の併合と株式の分割を交互にしないといけないとなるのですが どこが間違えているのでしょうか? お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

  • 株式併合(yozan)について

    yozan上場株を60株所有していましたが、今月初めに株式併合を行った為、所有時価が0円、そして所有株数も0株となっておりました。私の所有していた60株は株式併合による帳尻あわせのような事で、端数として切り捨てられたのでしょうか。そうであれば、60株はどこへ流れてしまい、そこから誰が得をしたのでしょうか。全く理解できませんので、どなたか教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。

  • 株式の併合についておしえてください

    すごく素朴な疑問で申し訳ありません。 株式が併合されたとき、2株のひとは1株になるんですよね。それでは1株もってるひとは、0・5で効力がなくなってしまって、株主総会に呼んでもらえなくなっちゃうのでしょうか?株主総会に呼んでもらえないってことは配当ももらえないのでしょうか?それだと1株もってる株主が怒りますよね?実際1株だけもっている株主でなくても、そうやって議決権がなくなったりして怒る人が出てきますよね。その辺はどうなっているのでしょうか??よろしくお願いします。

  • 会社法322条1項2号の株式の併合について

    会社法322条1項2号の株式の併合について 最初からわからないのですが、例えば、種類株式発行会社が、A種類(10株)とB種類(100株)の株式を発行している場合で、株式の併合とは、A種類(10株)の中で、併合するということでしょうか? A種類の株式とB種類の株式を、ゴチャ混ぜにして、併合するわけではないですよね? たぶん、会社法322条1項2号は、A種類(10株)の中で併合することだと思いますので、この場合に、B種類株主総会の決議が必要なのですか?それとも、A種類の決議が必要なのですか? 前提知識から、わからないもので、質問も分かりにくいとは思いますが、どうか宜しくお願いします。

  • 株式併合及び単元株式数の変更

    普通株式の発行済み株式総数の100株を1株に併合し合わせて単元株式数を1000株から100株に変更した場合等にはその会社の株価の価値はどのように変化(上がるのか下がるのか変化なしか)するかお教え下さい。