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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書の作成について)

遺言書の作成について

このQ&Aのポイント
  • 祖父の土地家屋を相続するため、遺言書の作成を相談されました。
  • しかし、長男がギャンブル依存症で多額の借金を抱えており、他の子供たちは財産を自分たちで相続したいと考えています。
  • 孫の私は、父の生活費や医療費を捻出することができないため、祖父の財産からの支援が必要です。適切な遺言書の作成方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1の者です。私の方こそ、質問に関して的確にお答えできずに申し訳ございません。 ただ、あくまで私は専門家ではありません。他に有用な方法もあるかもしれませんし、専門家に相談した方が得策だと思います(ネット無料相談などもありますよ)。 お祖父様の長女が権利書や通帳などを管理しているとのことですが、失礼ですが、お祖父様と長女が後見関係、あるいは補佐、補助関係にあるのだとしたらそれは仕方がないことな気します。 ただ、長女がお祖父様の後見人あるいは保佐人、補助人だとしても、お祖父様の財産を自分のために勝手に使う事は認められない場合がありますので(利益相反行為 民法826条・860条)その場合は、何らかの措置が取れるかと思います。(具体的な方法は分かりませんが、家庭裁判所に申し立てるのでしょうか・・・) お祖父様の財産を長女たちに取られてしまうなら、質問者様は財産を取得できないわけですから、やはり遺贈、あるいは、何もお祖父様亡き後にこだわらず、お祖父様の生きていらっしゃるうちに必要分だけ財産を贈与してもらってはいかがでしょうか? 生前の贈与であれば、遺贈に比べ、遺留分減殺請求の対象になる可能性も低いですし。 ※遺留分減殺はまず遺贈が対象になり、その後、死亡時から近い順に贈与が対象となりますので、早く贈与してもらえば、それだけ減殺の対象になりづらいと思います。 何かお祖父様にたかるようになってしまうかもしれませんが、確実に費用を捻出するならこれくらいしか方法はないかなと思われます。 とにかく、まずは専門家に相談する事が先決でしょう。

noname#89061
質問者

お礼

ご丁寧に何度もありがとうございます。 そうですね、祖父が生きている間に全て自分で納得して決めておいて貰うのが1番ですし、専門家を交えてきちんと話し合う事にします。 詳しい法律知識や、色々な方法を教えて頂いたり、客観的な意見で見てもらえとても参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

前提として2つ確認させてください。 1つ目は、お祖父様の子供3人に相続財産がいかずに、孫である質問者様に全財産がいくようになればいいのでしょうか? 2つ目に、質問者様は上記の3人のうちのどなたかの子という事でよろしいのでしょうか? その前提で話を進めさせて頂きますと 結論として、相続人である3人の子供全員が相続欠格または相続廃除され、なおかつ質問者様以外にこの3人に子がいない場合のみ、質問者様が全額もらえる事になると思われます。 以下、理由を検討していきますと。 1.まず、この3人の子供は相続人になります。そして、孫の質問者様は、自分の父親(3人のうちの中の1人)が死亡、相続欠格、相続廃除のどれかに当たらない限り相続できません。 ※相続欠格(民法891条)、相続廃除(民法892条)というのは相続人が一定の悪事を働いた場合は、相続人から外す制度の事です。 相続人がこれに該当すると、相続人の子が代わりに相続します(代襲相続といいます 民法887条) したがって、質問者様の父親が欠格または廃除されれば、質問者様が相続できるのです。 もっとも、これは他の2人にも子がいた場合も同様ですので、もし他に子いた場合ですと、質問者様と他の2人の子の全員で財産を折半します。他に子がいなければ質問者様が全額相続できます。 ただ、長男はおそらく、お祖父様が家庭裁判所に廃除の請求をすれば廃除できるでしょうが、残りの2人に廃除が認められるかは難しいかもしれません。(お祖父様に虐待、非行、ひどい侮辱などがあれば認められやすいですが) 2.そこで、遺言でお祖父様に「全財産を孫の質問者様に遺贈させる」旨を記載してもらえば、3人の子供が欠格や廃除されていなくても、質問者様も相続財産がもらえます。 ※遺贈というのは簡単に言えば、遺言により相続人以外の者に自分の死後、財産を譲るというものです。 しかし、この場合でも、相続人の3人の子には遺留分(相続人に必ず留保されなければならない一定の相続分の割合)がありますので、遺留分減殺請求請求という請求をされた場合、遺留分の限度で財産を返す事になります。 (遺留分減殺請求が期間内にされなければ全額質問者様が財産をもらえますが) 話が少し逸れましたが、遺言所には「全財産を孫の質問者様に遺贈する」でいいと思います。全額もらえるかは厳しいですが・・・ なお、遺言の作成はルールが民法の960条から載っていまして、それに従わないと無効になってしまいかねないので、作成時には司法書士や行政書士などに相談した方がいいでしょう。 参考URL 孫への遺贈の遺言のサンプルが載っていました http://www.homemate.co.jp/useful_buy/yuigon/09/index.shtml

参考URL:
http://www.homemate.co.jp/useful_buy/yuigon/09/index.shtml
noname#89061
質問者

お礼

回答して下さって、どうもありがとうございました。 一つの方法として、私が財産を相続可能であるという事が分かり、少し安心しました。      ですが、私の書き方が悪い為に、回答者様と少しズレが生じてしまっていて、申し訳なく思っています。  1つ目ですが、私は祖父の財産を相続することに興味ありません。ですが、祖父の権利書や通帳など金銭的なものを、何故か祖父の長女が持ちかえり管理していて、祖父がお金を使う時も、長女から振り込まれる形になっていたり、私の実家を売る計画を立てていたり、残りの子供たちが祖父の財産を貰うだけ貰い、残りの父の金銭面や祖父母の介護などを含めた面倒事だけを全て押し付けてこようとするので、この先起こる祖父母や父にかかる費用を祖父の財産から全て賄うという事を本人が健在なうちに、遺言で保障しておいてもらいたいだけなのです。    2つ目ですが、私は長男の子供です。    このような事は、やはり、法的に保障するのは無理なのでしょうか? そうなると、回答者様が教えて下さったように、孫の私に遺贈するという形しかないのでしょうか?

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