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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社清算にともなう営業譲渡について)

会社清算に伴う営業譲渡について

このQ&Aのポイント
  • A社が債務超過になり、今期で破産(清算)する予定です。A社の顧客・従業員・店舗を引き継ぐための法的問題について説明します。
  • A社がB社に顧客・従業員・店舗を引き継ぐ方法について、債権者からの返済請求や譲渡価格に関する問題があるかを説明します。
  • A社の破産に伴う営業譲渡に関する法的問題について、解雇・雇用・契約締結などの項目を詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

1は特に問題ありません。但し賃借人が同条件で賃貸してくれるかどうか、顧客、従業員とも同条件で取引、雇用できるかは別問題となります。 2は不可能です。破産前の資産処分も悪質なものは無効となりますので、A社債権者から訴えられれば清算しなければなりません。有償譲渡でも資産価値以下での譲渡は債権逃れとみなされると思います。

suna2002
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

外観法理や信義則、権利濫用法理などにより、債務引受をしたとされる可能性も否定できないように思います。

suna2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • burakku
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.3

1、2ともに、問題があります。 1、2ともに債権者の承諾が必要です。ですから不可能です。 そういうことが仮にできたら、債権者はまったく保護されませんね、A社の債権者だと思い考えてください。aもbも同一とみなされるでしょう。

suna2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。問題がありそうなんですね。 参考にさせていただきます。

回答No.2

譲渡契約を結ばなければトラブルになりそうな内容てんこ盛りですねW そういった精算の場合に債権者を通さなければなりません。 それが会社の精算ということですから。 AにもBにも、それらを考える財務部門のプロがいないのでしょうか? 弁護士がベストですが、税理士でも大丈夫ですので、 相談されるのがよいと思います。 あと、従業員の解雇に関しては、会社都合での解雇という 証明を出さなければなりません。その後、新しい会社で採用です。 まぁ、細かい処理をここで全部説明することもできませんので、 ご了承ください。

suna2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 零細企業なのでプロはいないんです。弁護士に相談してみます。

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